事実
・死因は窒息死
・一階寝室に失禁の跡、唾液混じりの血痕
・被害者の左額に3cm、2.2cmの「人」の字のような、深さ0.4cm程の骨膜近くまで達する傷
・被害者のパジャマ左首元から左肩付近にかけて血痕
・パジャマ左胸、みぞおち付近に血痕(少量)
・額の傷周辺を除く顔には血がついていない
・被害者の手や首には血が全くついていない
・被害者の頸部には広範な擦過傷
・擦過傷には皮下出血がほとんどない
・被告のジャケット前身頃に血痕
・被告の右腕(両腕?)右顔面に引っ掻かれた傷
・階段手すりの留め具からはジャケットの繊維が検出されていない
・階段からは尿班が出ていない
・階段下から玄関たたきの間に血だまりがあった
・臨場した警察官は、階段の手すり中央部分辺りの一定の範囲に付着した血痕ようのものを撮影したが、その後、当日に行われた実況見分の時点では、上記の血痕ようのものはなくなっていた。
・救急搬送時の被害者の膀胱には少量の尿が残っていた
・被告は軍手をはめ、タオル等で血を拭き取っている