生活保護を受けながら大学に進学することは認めない――。約60年前から続くこのルールを厚生労働省は見直さない方針を決めた。生活保護世帯の大学進学率が4割にとどまっている「貧困の連鎖」の一因とも指摘されるが、アルバイトで学費や生活費を賄う一般世帯の学生とのバランスなどにもとづく従来の考え方を踏襲するとしている。

 生活保護の見直しを検討する社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会で近く、この方針を盛り込んだ報告書をとりまとめる。

 国のルールは原則、夜間をのぞいて生活保護をうけながら大学や短大、専門学校に通うことを認めていない。1963年に出された旧厚生省の通知が根拠だ。

 大学などに進学する場合は、生活保護の対象から外す「世帯分離」をすることを想定している。ただ、世帯を分けると、子ども自身はアルバイトなどで生活費などを賄う必要がある。その世帯も抜けた子どもの分の保護費が減額される。

 大学生に生活保護を認めない理由について、厚労省は一般世帯でも高校卒業後に就職する人や自分で学費を稼ぎながら大学に通う人もいて、大学進学を「最低生活保障の対象と認めるのは困難」としている。しかし、こうした国の考えには見直しを求める意見が繰り返し出されてきた。

大学など進学率 一般世帯で8割、保護世帯では4割
 日本弁護士連合会(日弁連)…(以下有料版で,残り606文字)

朝日新聞 2022年12月5日 19時00分
https://www.asahi.com/articles/ASQD563J6QCYUTFL016.html?iref=comtop_7_02
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