「離婚後300日以内に生まれた子の父は前夫」という「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」規定を見直し、再婚後に生まれた場合の父は「現夫」とする改正民法が10日、参院本会議で成立した。2024年夏までに施行される。


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