※2022/12/12 15:34

賃貸住宅の契約を巡り、借り主が家賃を一定期間滞納するなどした場合は物件を明け渡したとみなし家財道具を処分できるとした家賃保証会社の契約条項の有効性が争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、規定は違法とする初判断を示した。

条項では、家賃を2カ月以上滞納▽連絡が取れない▽物件を長期間使用していない▽物件を再び使用する意思がない-という要件を満たせば、物件を明け渡したとみなし、会社側が借り主の同意なしに家財道具を搬出できるなどと規定。こうした規定は俗に「追い出し条項」「明け渡しみなし条項」などと呼ばれる。

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産経ニュース: 賃貸住宅契約の「追い出し条項」は無効 最高裁が初判断.
https://www.sankei.com/article/20221212-6DSKIY5ULFNNPO3PRPDPWV4ZEM/