>>547
デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は、刑法第233条前段に規定されている「信用毀損罪」にあたるおそれがあります。
また、他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられます。

君のことだよ