>>452
⭕なぜ自動車運転だけが故意の認定がされないのか?
自動車運転による死傷事故は、ほぼ全て過失運転致死罪とか過失運転致傷罪である。
ほぼ全て【過失】扱いで故意が認定されたことはほとんどないのである。
ところが、自動車運転以外では多くの事件で故意が認定されている。

事例:被告人Aは覚醒剤を打った。その為幻覚を見て、みんなで死ななければいけないと思い、家族Bを刺し殺した。
検察側求刑→殺人罪
被告・弁護人主張→まさか、覚醒剤を打って幻覚を見て、家族Bを刺し殺すとは思わなかった。心神喪失で無罪だ。

最高裁判決→被告人Aは覚醒剤を摂取したら、幻覚を見るなどして、暴力的になることは認識していたはずである。その上で、それでも構わないと思って家族Bを刺し殺したのであるから、【未必の故意】が認められる。
ただ覚醒剤接種時に殺人の故意までは有しておらず、よって暴行の【故意】によって家族Bを死に至らしめたのであり、被告人Aは傷害致死罪で有罪❗