>>617
自動車運転だけ、大原則過失扱いで、ほぼ故意が認められないのは著しく不公平。

判例:インスリンの投与が必要な患者Bに、看護師Aがインスリンを投与しなかった為にBは死亡した。看護師Aは「死ぬとまでは思わなかったし、別の看護師がやってくれるだろうと思ったので、これは過失だ」と主張した。
判決→看護師Aは患者Bがインスリンが必要であることを認識しながら、それを怠った。また看護師Aの「他の看護師がやってくれるだろうという」という主張は単なる希望的観測に過ぎないのであって、看護師Aは不作為による「未必の故意」が認められ有罪。