>>684
車は極めて殺傷能力が高い。
よって、車を運転している時点で「人を轢き殺すだろう」という蓋然性を有していると認められるのであり、
結果発生回避義務を怠った運転手は未必の故意を認め、死亡させた場合、殺人罪にすべき。
また、スマホいじり運転で人を死亡させた場合は確定的故意を認め殺人罪にし、量刑を重くすべき。