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裁量労働制の対象拡大を決定、働き過ぎ社員の除外義務付けは見送り [蚤の市★]
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0001蚤の市 ★
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2022/12/28(水) 07:23:12.36ID:5Fr+zOmI9
裁量労働制の対象拡大を決定、働き過ぎ社員の除外義務付けは見送り…必要なのは縮小論議と識者

 厚生労働相の諮問機関の労働政策審議会分科会は27日、実際の労働時間にかかわらず一定の時間働いたとみなす「裁量労働制」の対象を拡大する報告書を決定した。銀行や証券会社で企業の合併・買収(M&A)の助言に携わる社員を加える。同制度は働きすぎ助長の懸念があるとして労働側は実効性のある健康確保措置の導入を求めてきたが義務付けは見送られた。 (池尾伸一)
◆政府が今後、省令改正などの手続きへ
 裁量労働制は1988年の導入時、デザイナーなど5つの「専門業務型」に限定されていたが、その後3回にわたり職種が追加され現在は19種。2000年には経営戦略立案に携わる人も「企画業務型」として対象になっている。今回のM&Aの助言業務は経団連が強く適用を要望した。
 企画業務型については、経営側が求めた法人営業や生産ラインの改善業務などへの拡大は、労働側の反対が強く報告書への明記は見送った。ただ、経営側は「現行(制度)でも可能になる業務はある」(経団連)と主張しており、拡大論議が再燃する可能性もある
 健康確保措置については、過重労働になった人を制度適用から外す措置や、就業から始業まで一定の時間を確保する「勤務間インターバル」の義務付けは見送りになった。選択肢のリストに入れることにとどまる。
 従来は企画型のみ必須だった本人同意は専門型でも義務化する。
 裁量労働制を巡っては、18年に当時の安倍晋三首相が企画業務型を法人営業にも広げる法改正を目指したが、不適切なデータに基づく答弁をし、断念に追い込まれた経緯がある。
 労働問題に詳しい上西充子法政大教授は「裁量労働制が乱用されている実態を考えれば本来は対象を縮小する議論があってしかるべきだ。過重労働の人を外すなど最低限のルールの義務付けも必要で、国会での議論が不可欠だ」と話す。
 国は報告書に基づき、来年以降に省令改正などの手続きを進める。
 
裁量労働制 あらかじめ1日7時間など「みなし労働時間」を決め、実労働が13時間でも5時間でも賃金は原則、みなし労働時間分に固定される制度。会社が長時間残業を命じながら「みなし労働時間分」しか払わないなど乱用されるケースもある。厚生労働省調査(2019年実施)では、いわゆる「過労死ライン」まで働いている労働者が8.4%と、裁量制でない人の1.8倍。適用対象者(推計)は50万人前後。

東京新聞 2022年12月27日 21時19分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/222415
0101ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 14:03:00.80ID:LuZmpan+0
>>88
団結が義務になってしまってるのも問題だろうな
0102ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 14:10:21.37ID:7lBTn6t60
>>1

1000万以上の年俸もないのに、裁量労働制で雇用契約わ結ぶ方がアホ
0104ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 14:46:50.66ID:JkkpzrIH0
>>102
あんまり笑かすなw
0105ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 14:50:10.03ID:EZznNfNq0
お前らデザイナーとかじゃないだろ
0107ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 14:59:33.85ID:1Q927jit0
>>103
裁量労働制が適用される職種

新商品、新技術の研究開発
情報処理システムの分析または設計
新聞・出版などの取材・編集、放送番組の取材・編集
新たなデザインの考案の業務
放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサーまたはディレクター
コピーライター
システムコンサルタント
インテリアコーディネーター
ゲーム用ソフトウェア
証券アナリスト
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発
大学教授(主として研究に従事するものに限る。)
公認会計士
弁護士
建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)
不動産鑑定士
弁理士
税理士
中小企業診断士

こうして見てみるとどれも9時17時まで働いて成果出すというよりは
本人の裁量で時間管理させた方が良い職種な気がする
もちろん本人がそのプロジェクトのリーダーかそれに相当する立場で
仕事量の割り振り決められる立場なら
という前提だけど。
そういう立場ではなく下働きだとキツくなるだろうね。
ゲームのプログラマーとかデスマーチしまくってるイメージがあるし。
仕事量を自分で決めることが出来る立場の人
という縛りはあった方が良さそう。
0109ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:09:22.63ID:dh1VVrZw0
>>95
想定されている人間像が近代的自由人
実際の人間の大半はそこまで自律的でも自覚的でもない
だから国による積極的な人権保護策が必要というのが現代の人権論

逆行していると思う
0110ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:18:18.68ID:1Q927jit0
>>109
裁量労働制で働いてる人は>>107なわけだが
確かにこれに限定すれば法案も賛成多数で通過しそうと思った
実際には違法事案も起きてしまっているが
それを不適切な運用例としてちゃんと法律にフィードバックしていけば
労使双方の利益になWin-Winな制度に出来るのではないだろうか
0111ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:20:40.57ID:tV/o37ng0
>>22
裁量労働気楽で良かったよ、3時間働けば帰っていいし。
0112ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:20:59.83ID:/+uU/fZt0
>>1
対象拡大を決定、でも、働き過ぎ社員の除外義務付けは見送りって締め付けてるだけじゃん
0113ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:22:31.08ID:/+uU/fZt0
>>64
裁量権のない名ばかり管理職って知ってる?
0114ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:24:27.17ID:1Q927jit0
>>113
それは不適切な運用だな
そういうのはちゃんと取り締まらなければならない。
0115ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:26:34.73ID:/+uU/fZt0
>>110
裁量労働性も2種類あって、>>107に列挙されてるのは専門業務型で、スレタイのは企業業務型じゃね?
0116ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:27:34.23ID:/+uU/fZt0
>>115
裁量労働 性 じゃなくて 制 だったwww
0117ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:28:44.01ID:Zjjf1L8s0
>>95
日本の場合は特にそういう活動すると共産系と同一視するし社会から危険分子扱いされる。海外みたいなストは当然の権利と思ってる文化とは大きく違うよね。個人の責任者だけでなく、言えないように仕向ける社会背景もある
0118ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:28:56.19ID:/+uU/fZt0
>>107
裁量労働性には2種類あるって、知らないの?
0119ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:29:20.48ID:/+uU/fZt0
>>118
またやっちまった、性→制
0120ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:29:20.73ID:Zjjf1L8s0
>>117
責任者→責任
0121ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:32:03.06ID:t0vZ/6Kp0
大手だと一定以上の役職になると裁量労働制になるとこが結構あるよね
0122ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:33:22.67ID:JkkpzrIH0
まあ本当に裁量労働の方がふさわしい人はとっくになってるんだよな
悪意しか感じない
0123ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 15:37:16.40ID:1Q927jit0
>>115
Google先生に聞いてみた

2.企画業務型裁量労働制
企業経営や事業運営など会社の中核を担う部門での企画立案、調査、分析業務に携わる労働者。
さらに、その業務に携わるだけではなく、労使委員会を設置し、5分の4以上の多数決を決議する必要があり、
より厳格な要件を満たさなければなりません。

厚生労働省のガイドライン見ても糞面倒臭そうだった
PDFなんでコピペできないけど労働者個人の同意が必要で
同意しなかったからといって不利益な取り扱いしてはいけない
みたいなのもあった。
結局俺らが思い付くレベルのリスクは法案の時点で検討されていて
問題は不適切な運用を如何に見付けて是正するかの手段の確保な気がする
0124ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 17:44:37.66ID:387n0FAY0
>>99
それは例えがおかしいな
苛めにより全員が自殺するわけではないけど苛めは否定されているからな
裁量労働制により自殺する人がいるなら裁量労働制は否定するべきだということになるなw
0125ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 18:26:01.50ID:7IPOI1/Q0
>>124
だから不適切な運用が原因で自殺する人がいるなら
不適切な運用をした会社を処分して是正すればいいだけ

裁量労働制のメリットとデメリット
メリット
企業の業績向上に貢献
自分に合ったペースで働けるので労働者のモチベーションのアップが図れます。
生産性なども向上、ひいては企業の業績向上になります。

優秀な人材の獲得に有効

自分の能力に応じた柔軟な働き方を可能にする裁量労働制。
導入している企業には優秀な人材が集まりやすく、また離職率の抑制も期待できます。

デメリット

制度導入に労力がかかる
裁量労働制の手続きは労働基準法に則って行わなければなりません。
労使協定の締結や就業規則の規定の変更などかなりの時間と労力を取られます。

チームを組んでの仕事がしにくい
働く時間も取り組む業務も個人の裁量に任せているので集団で行う仕事が調整しにくい面もあります。

まとめ
実働時間ではなくみなし時間で労働時間を算出する裁量労働制。
企業が悪用すれば長時間労働をしても残業代は支払われません。
不当なサービス残業で実際に某企業は是正勧告を受けました。
また対象業務が限定されているので企業によっては適用されないケースもあります。
裁量労働制は、企業側が単なる残業代カットではなく労働者の業務の効率化、
ワークライフバランスのために正しく運用することが重要なことは言うまでもありません
0126ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 18:32:41.03ID:7IPOI1/Q0
個人的な意見だが
労働基準監督署の規模と権限を大きくして
労働者が気軽に通報できるような状況になれば良いと思うわ
警察庁に移管して
刑事警察、交通警察、労働警察みたいな立ち位置にして
サービス残業やら募集条件に嘘を書いたとかそういうのをバリバリ取り締まって欲しいわ
0127ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 20:40:28.50ID:cjN1VWcW0
岸田 「もっと働けっ!」
0128ニューノーマルの名無しさん
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2022/12/28(水) 21:33:52.74ID:S7OKJ4FP0
裁量労働制導入前年に、営業が無理に仕事をとってきたせいで200時間残業を強いられたが、まじ導入前で良かったわ。
流石にあれで残業代なしだったら会社に火をつけるレベル
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