MONEY TIMES 1月5日
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NHKが、受信契約の申込み期限や不正に受信料の支払いを免れた場合に徴収できる割増金について定めた受信規約の変更案を総務省に認可申請した。
認められれば、2023年4月から「2倍」の割増金徴収が可能になる。

NHKのこうした対応には各方面から批判の声があがる一方、NHK受信料を徴収されない「チューナーレステレビ」が注目されている。


⬛NHK受信規約変更案に批判相次ぐ

NHKの受信規約の主な変更点は以下の通りだ。

前提として、放送法上、NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコンやワンセグ対応端末などを含む)を設置した人は、NHKと放送受信契約を結び、放送受信料を支払わなければならない。

現行の受信規約は、NHKの放送を受信できるテレビの設置日からいつまでに受信契約の申込みをするかについて、「遅滞なく」と具体的な期限は示していない。
ところが、変更案は「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と申込み期限を具体化した。

さらに、割増金徴収の対象となる不正に関して、「解約」と「免除」を虚偽の内容で届け出ることと例示し、受信料の「2倍」に相当する額の割増金を請求できると規定した。

NHKのこの対応に、作家でNHKの経営委員を務めた経験がある百田尚樹氏は「毎年、受信料で貯金がどんどん増えていく。明らかにとりすぎ」「NHKの上はカネとることしか考えてない」と辛らつに批判。
ネット上には、受信料を支払った人だけが番組を視聴できるようにするスクランブル化を求める声も寄せられている。

一方、インターネットに接続できることから、YouTubeやNetflix、Amazon Prime Videoといった動画配信サービスは視聴可能だ。
Wi-Fi環境さえ整っていれば、設置はコンセントに電源ケーブルをつなぐだけで済み、アマゾンで32V型が2万円台で購入できるなど、価格面でもお手頃だ。


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