>>561
決済は有効で成立してる。成立したらスリランカの銀行は国際クレカブランドに金を払います。スリランカ銀行はその払った金を個人口座から頂戴します。

ところがその口座にはお金が殆どなくて頂戴できない場合がある。その場合は銀行は国際クレカブランドに払った金返してねと言って返して貰える。

つまり国際クレカブランドのデビットカードでの1万与信のリスクは国際クレカブランドが負ってる訳。そのリスクは給油の話で店内での物販は範囲外。

一方で決済は成立してるから国際決済ブランド→国内クレカブランド→GSに決済代金はいってる。

今回は契約で認められてない店内での物販の1万与信を繰り返して高額商品を販売していて契約違反だから、カード会社がGSに払った金返せといってる。