何度でも書いておこう

>>1は道交法違反

>左側からの追い越しは禁止では? という指摘もあるが、
>たとえば歩道がある道路の場合、路肩を原付バイクが走っていて、
>そのままクルマの前に出るのは車線を変えていないので、
>追い越しではなく、追い抜き行為である。

歩道走行自体が道路交通法違反だ

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

・左側からバイクが車の前に出るのは道交法違反

道路交通法第2条
二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

そして道路交通法第28条では
(追越しの方法)
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

とあるから右側から追い越さないことは道交法違反
道交法には「追い抜き」「すり抜け」なんて言葉はないからね
前に車がいたら必ず右側を追い越さないといけないんだよ

自分の車が走ってる車線内の左側(側道を含む)をバイクがすり抜けて行ったら
動画撮って警察に告発すれば道交法違反で逮捕だ