>>95
してない
はっきり言うと「迷惑」極まる
https://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/w_thinking/
IWC規定だから生体捕獲も保護もできない
やるなら捕鯨船で決められた量しか扱えない

ここに過去の例がある
https://www.yy-sanpai.com/cat-5/1359.html
埋め立てる場合、決して遮断型最終処分場でなければだめよとは言っていません。
埋却には、必ずしも座礁現場近くにこだわらず、
鯨体の運搬が容易であり、 土地の所有者、
管理者の了解が得ることができる場所を選択する必要がある。
また、土質にはこだわる必要はないが、
れき質や砂質の土壌の方がより鯨体組 織の分解が早い。
また、速やかに鯨体組織を分解するため、
サブテキスト「V 鯨 体の学術調査(座礁鯨体調査要領)」の「4 鯨体解剖」に従い鯨体の脂皮をあ らかじめ剥ぎ、
骨格と筋肉組織、内臓を極力分離して埋却すると良い。

私は知りませんでしたが、「埋め立て」には「埋却」と「埋設」の2種類あります。
どのように使い分けしているかというと、

また、骨格標本作成のため有用物として埋設する場合には、
「鯨類骨格標本作 成要領」(加藤、1986;鯨研通信364号(付録7))に従った埋設方法が効果的である。
ただし、埋設に当たっては、一般廃棄物としてではなく
有用物であることから土地の所有者又は管理者の了承に加え
各関係法令を所管する省庁等の占有許可が必要となる場合もあるので注意願いたい。