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   国税庁の資料によれば、例えば お守り や おみくじ は、それを作る
   ために掛かった原価プラス利益というよりは、ご利益あるいはお告げ
   が記されていると期待して購入するので税法上は "喜んで捨てる金"
   と書いて 「喜捨金(きしゃきん)」 と呼ばれる宗教的な部分に対して
   お金を出していると認められる場合は 「収益事業」 にはなりません。
 
   彡 ⌒ ミ    宗教法人の場合は、
   (´・ω・`)     本来の宗教活動にあたる 「非収益事業」 は非課税で、
   (__つ⊂_)_   「収益事業」 に対しては課税(軽減税率が適用)されます。
   ̄