0721ウィズコロナの名無しさん
2023/01/25(水) 13:51:21.57ID:KJKASSUD0国税庁の資料によれば、例えば お守り や おみくじ は、それを作る
ために掛かった原価プラス利益というよりは、ご利益あるいはお告げ
が記されていると期待して購入するので税法上は "喜んで捨てる金"
と書いて 「喜捨金(きしゃきん)」 と呼ばれる宗教的な部分に対して
お金を出していると認められる場合は 「収益事業」 にはなりません。
彡 ⌒ ミ 宗教法人の場合は、
(´・ω・`) 本来の宗教活動にあたる 「非収益事業」 は非課税で、
(__つ⊂_)_ 「収益事業」 に対しては課税(軽減税率が適用)されます。
 ̄