【速報】“アポ電”強盗致死 東京高裁、一審判決を破棄差し戻し [木枯し★]
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2019年に東京・江東区のマンションに強盗目的で押し入り、80歳の女性を死亡させたとして、強盗致死などの罪に問われた男3人の控訴審判決で東京高裁は懲役28年と27年を言い渡した一審判決を破棄し、東京地裁に審理を差し戻しました。
須江拓貴被告(26)と小松園竜飛被告(31)ら3人は2019年2月、金を奪う目的で東京・江東区のマンションに押し入り、加藤邦子さん(80)の口を粘着テープでふさいだうえ、首や鼻を圧迫して死亡させた強盗致死などの罪に問われています。3人は事件直前に加藤さん宅に資産状況を尋ねる「アポ電」をかけたとされています。
一審の東京地裁では、加藤さんの死因が争点になり、検察側が「窒息死だ」と主張したのに対し、弁護側は「慢性心不全が悪化して、亡くなった可能性は否定できない」と反論していました。
2021年3月に東京地裁は、「目立った内出血などが見当たらないことは、首への圧迫があったことに疑問を生じさせる」「被告らの行為により、慢性心不全が悪化した可能性を排斥できない」と弁護側の主張を認め、無期懲役の求刑に対し、須江被告に懲役28年、小松園被告ら2人に懲役27年を言い渡し、検察側被告側双方が控訴していました。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/293575?display=1 有期刑だからって28年でよっしゃーって言えるのもすごいけどな
普通は絶望するだろ 死刑にしろ!と差し戻しだよ。
よっしゃー!
主文死刑に処する
えっ!? 高裁「解剖医の見解を無視して事実認定しないでね。はい、やり直し」 >>742
この件は被害者1人、犯人3人なのでどうなっても死刑にはならない >>744
一審でショッシャーなんて声をあげて心証悪いから二審で死刑判決は充分あり得る >>740
>>545の記事によると○したあと強盗殺人の刑期を検索してる
捕まったら無期か死刑と思ってたら判決は30年弱の有期刑だから本人にすればよっしゃーだったんだろうよ 差し戻し無期だと「マル特(求刑死刑で判決無期)」に準じて仮釈放なし、かもな。 刑事手続き知らないのは仕方ないけど
知らないのに適当に書く奴多すぎるな… >>12
検察の求刑は無期懲役か
死刑じゃないのが残念 昔の無機は20年くらいで仮出所できたらしいけど今の無機って絶対に出さない実質終身刑なんだっけかw 死刑出すと出世に響くらしいな
アホな慣習だ やめちまえそんな慣習は でも仮に三十歳からムショ入りして
三十年後に解放された時の感覚を想像すると
笑っちゃうもんがあるなw >>756
そうそう
全然出所できない
知らない奴が多すぎる どう見てもスペランカーな80歳の年寄りを
拘束することが致命的であることには変わらんだろ これ心不全を悪化させたと認められたら何罪になるの?
業務上過失致死罪? たった100万円の為に、死刑とか無期懲役とか馬鹿だろ。
死にものぐるいで働けば半年一年で100万円くらい貯まるだろ >>760
今から無期で収監の場合何年になるんだろうな
有期刑でも30年があるわけだからそれ未満ってことはまずないんだろうけどさ
今無期から仮釈されてくるのだって1990年代初頭以前から格子園暮らししてた世代だし >>756
無期懲役囚は仮釈放審査が通れば仮釈放になる。
ただ、仮釈放審査を受けられるのは有期刑の上限を超えてから。
少し前の刑法改正で有期刑の上限が30年になったので、その期間もそれに合わせて30年に伸びた。
強盗殺人などの情状酌量の無い凶悪犯は、30年超えても健康なうちは仮釈放審査してもらえず、たとえば末期がんとかで余命短くなったりした場合は仮釈放してもらえる場合もあるが。
これらはすべて法務省の裁量何だけど、事実上仮釈放無しの終身刑状態になってる。 >>763
NHKによれば、
25日の2審の判決で、東京高裁の伊藤雅人裁判長は
「被告らが被害者の首を圧迫するなど強度の暴行を
加えたと認められ、自分たちの行為の危険性を認識
していたことは明らかだ」と述べ、1審の判決を取り消
し審理をやり直すよう命じました。
ということなので、検察の意見を容れての差戻し
まあ無期だね 殺意の否定か…
確かに強盗殺人と強盗傷害致死では罪の重さも変わってくるからなぁ
まぁここ最近は強盗事件も増加してるみたいだし
そろそろ強盗傷害や特殊詐欺の刑罰も
時代の流れに合わせて厳罰化したらどうだろ?
実際暴対法や暴排条例などで暴力団の数は年々減ってるとはいえ
暴力団だけではなくすべての集団犯罪に対する取締も強化しないとね
その分、個人の犯罪は増加するだろうけど
そもそも情報源がなくなれば犯罪被害自体は減少してくだろうしね まぁこの判決が強盗殺人グループを助長させたと批判されかねんからな。今更感はあるけど >東京高裁は「首の圧迫などは認定できない」として刑を軽くした一審判決を破棄し、東京地裁に審理を差し戻しました。
なぜよっしゃーなのか? 地裁「わかんねーしどーせ上告だしテキトーな判決で高裁に丸投げしとこ」
高裁「いや真面目にやれ」
つまりこういう事? >>775
よっしゃー言ったのは地裁の判決の時みたいだよ。
今回差し戻しで刑が重くなるのはほぼ確定だから、ショボーンってなってるはずw. これって,鑑定医の意見が双方違ったから,裁判官がどっちかを採用して無期じゃなくなってたの? 日本はわりと見せしめをやるから
凶悪犯罪があったことで
これも見せしめで死刑もあるかもな 地裁「判決、懲役28年」
アホ「よっしゃー!」
高裁「…つまり殺意あった、と」
こうですね? >>735
ごく稀だけど、求刑より重い判決が出ることあるよ >>783
28年でよっしゃーって事は
強殺の自覚アリって事よね?
本気でただの強盗と思ってるなら
最大5年なんだから
28年でよっしゃーにならんはずよね >>782
検索したらすぐ出てきた。初犯で1人殺して死刑判決。2011年に起きた強盗殺人。2013年に死刑判決が出てる。 やり直し審で裁判長は被告に今どんな気持ち?wって問いかけて欲しいw >>787
これ強盗殺人罪じゃないよ
強盗致死罪だし
>>786
? >>786
だろうね。語るに落ちるとはまさにこの事。 強盗殺人も強盗致死も死刑と無期しないだろ
まあ心象は強盗殺人の方が悪いが >>790
1審で死因は首を圧迫した事じゃなく病気だとした
2審は首を圧迫した事だと認定した
強盗致死は殺意は無いが強盗の機会になんらかの原因で死に至る犯罪
その死に至る原因の悪質性によって量刑が変わる
だからもう1度裁判員で量刑をやり直せという判決
殺意が認められたとかいう話ではないよ >>768
30年目に仮釈放するか審査があり、時期尚早とみなされれば、次の審査はその10年後。そして大半の人は仮釈放されずに獄死。 カっとなった殺人が平均13年ぐらい
強盗系は明らかにワリに合わない >>794
よっしゃーは被告本人の本音が暴露したってことを言いたかったわけ。
それは証拠にならんからやり直し審別の証拠で立証することになるんだけどな。 >>792
心象が悪いんじゃなくて別の犯罪で実際に罪の重さは違う
強盗殺人罪は1人殺せば無期懲役以上
強盗致死は無期懲役か有期懲役 よっしゃーの心象悪くて50で出てこれるハズが無期以上に >>789
強盗殺人罪ってなに?
強盗致死傷罪のこと言ってるのかな?
同罪は生死を問うてない
判決には影響するけど >>799 ググってみたが
強盗殺人罪や強盗致死罪について
強盗殺人罪や強盗致死罪、すなわち、金銭が絡んで人を死亡させた場合には、「無期又は死刑」しか法定刑がありません。 無期となれば、少なくとも30年以上は刑を勤めなければなりません。 無期懲役だった場合、仮釈放で出られてる人の割合は0.3%。無期懲役はほんとに無期なのが実態。 被告側は何をどう控訴すんねんと思ったけど
どうやら被害者が死んだのは掛かり付け医の処方ミスってことにしたいらしい これは検察側のミスやね
死刑求刑してればマケて無期だったのに
アホの裁判官はまけてやることでバランス取った気になってるから まだ若いから老人の受刑者介護に便利に使えそうと思った。刑務所も高齢化して、下の世話必要な受刑者がいっぱいいるそうで、刑務官が介護職員みたいになっちゃって離職率高いらしい。そういう仕事を若い無期懲役の人たちに仕込めば、これから40年はやってもらえる。 2年前にこいつらの裁判見たけど、傍聴席にいる学生っぽい女の子を「やりてぇー」と言わんばかりになめまわすように須江が見てた >>809
死刑以外の理由で死なすの禁止だからしゃーない >>786
故意が無くても致死になるし、強盗の機会における原因行為で死亡した場合には、
強盗の手段としての暴行によらない場合でも致死になるわけ
だから、地裁で確認されたのもあくまで死亡した経緯の話で、強盗致死の成否という
問題ではもともとなく、量刑の問題
高裁は、死亡したのは強盗の手段としての暴行によるものであり、当然被告らは
暴行が危険なものであることも分かっていたと判断したので、有期刑に下げる理由が
なくなる可能性が高い >>792
量刑上は殺人の故意があるかどうかは相当大きい
殺人の故意がないと結構な割合で減軽して有期刑にする
本件もそうだよね >>801
実務上殺人の故意をもって人が死亡した240条の罪を「強盗殺人」と呼ぶ 強盗殺人なんて最低でも無期だろ
なにが心不全の可能性だよ
それでもそれを引き起こしたのは強盗なんだから 法改正して殺意があるかどうかは棚上げするようにした方がいいね。事故と犯罪で分けた方がいい。 >>815
仮に強盗に入って心不全が起きたんだとしても、それで減軽する必要なんて
本来どこにもないんだよね
検察の主張を否定しながら無期とするのも変だ、的な発想があったんじゃな
いのかと思えてしまう これでほぼ無期確定。
主犯の主導者は死刑も十分にあり得る。 >>806
いや、求刑よりかならす低くなるわけじゃないからな。
求刑無期でそのまま無期になったりは普通にあるから。 求刑以上の刑が絶対に出ないとは言い切れない。
出る可能性はゼロじゃない。 >>818
検察は犯行態様について高裁の認定通りに主張してたので、
求刑は変えたがらないだろうね
そうなると、差戻審が死刑にする可能性はかなり低い 検死医「首に絞められた跡があったし心臓マヒの可能性は無い」
地裁「うーんでも心臓マヒの可能性は否定できないので自然死!首の跡はわかんないけど関係ないでしょ、たぶん」
高裁「や り な お せ」
バカ地裁くたばれ これは、地裁はまともに仕事しろ、この無知どもが
という意味ですね?
無駄な裁判で検察と警察の税金使いまくったから地裁の裁判官は給料返却したほうが良いのではないか?
強盗殺人だよ
社会的に許してはいけない罪
何やってんの? 当時の記事
法廷で「よっしゃー!」と歓声を上げたアポ電強盗犯 「疑わしきは被告人の利益に」の判決は妥当だったのか?
https://bunshun.jp/articles/-/44624?page=1 今の無期は仮釈放なしの終身刑化してるんだよな
20代で死ぬまで刑務所って想像したくもないな 司法解剖をした医師は急死の兆候が見られることに加えて致死的な損傷がないこと、頸部に圧力が加わったことを示唆する所見があることから検察の主張を支持した。
生前の加藤さんを診療していた医師も「(犯行時に)心不全の状態にあったとは思えない」と、3被告らの首を圧迫するなどの行為が加藤さんを直接死に至らしめたのではないかという見解を示している。
守下裁判長は「被害者が窒息死した可能性はあるものの、慢性心不全が急性増悪して(※急に症状が悪くなって)死亡した可能性を排斥するのは困難」とした上で、「『疑わしきは被告人の利益に』の原則に従い被害者は被告人らの行為による慢性心不全の急性増悪によって死亡したと認定した」と懲役28年という有期刑とした。
うーんクソ >>827
犯情による。
無期でも出れる人は今でも仮釈で出れる。
それでも有期刑の上限が30年である以上、それ以下で出す理由がない。
有期刑の上限が30年になる前に無期で確定判決なったやつは出れる可能性はあると思うが。 >>809
うんこ垂れ流しで放置できないし、受刑者を刑期満了前に外に出すこともできないしで、しょうがなく介護してんだよ。 >>1
どういうことだ?
もちろん無期か死刑にしろってことだよな >>831
酒井裕太って他のでメディアでは名前が出てる。
この記事の配信元はTBS。ってことはお察し。 >>556
それでもまだおれより若い
許さんぞそんなのw 出てきたら50歳
またやれるな
つかそれしかやれない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています