アメリカ合衆国とカナダの国境付近から侵入した中国の高高度偵察気球、いわゆる"スパイ気球"。2月1日(現地時間)、米バイデン大統領は即座に「撃墜せよ」という命令を下した。偵察気球は全長約60mに及び、重さ1トン超であったため、地上への被害が懸念され、戦闘機F-22ラプターが領海のサウスカロライナ州の沖合で撃墜したのは4日となった。


ミッションは成功し、今後、回収された破片から搭載されていた装置の解析が進むだろう(発表されるかどうかは不明だが)。しかし、発見時より高度が下がってきたとはいえ、通常の戦闘機では接近すら困難な高度約1万8000mの標的を簡単に撃墜できたわけではなく、それまでに米軍が用意周到な作戦を練ったことがうかがえる。

撃墜任務に当たったF-22ラプター2機は、第一次世界大戦でドイツの観測気球を撃墜した米陸軍のエースパイロット、フランク・ルーク・ジュニアに因(ちな)んでコールサイン「FRANK01」、「FRANK02」と名付けられた。では、米国ではなく日本に置き換えてみると、このようなミッションは可能なのか? 

このミッションに不可欠なのは、撃墜するという「意思」と「実行力」を伴う手段だ。2020年6月に宮城県仙台上空で同様のものが確認された際には政府や防衛省は"問題視"せず、事態をスルーした。直後の記者会見では河野太郎防衛大臣(当時)が「安全保障に影響はございません」と答え、日本に戻ってくる可能性について質問されると、「気球に聞いてください」と呑気な答弁をしており、危機意識が欠如していたと言われても仕方がない。

政府は気象庁や自衛隊などの関係各所に、同様の気球を上げていないか問い合わせはしただろうが、翌年9月には青森県八戸でも類似した気球が目撃された。この際も政府は問題視しなかった。2回目の偵察気球が飛来していても、前回同様それを撃墜するという発想、つまり「意思」そのものがなかったのだ。

米国が回収した装置の今後の分析にもよるが、低軌道を飛ぶ偵察衛星ではわからない軍事施設の情報、あるいは軍事的な電波の収集などが目的だったとすれば事態は深刻だ。中国側としては、米国本土のICBMの地下サイロの配列(中国では北西部甘粛省の砂漠地帯に約120基を新たに建設中)を分析したり、偵察気球に対し防空体制を各国がどのように取るのかという、偵察衛星では得られないデータも欲しかっただろう。このために偵察気球を活用することは軍事的なメリットもあったはずだ。

事実、中国空軍は2019年、上空に飛ぶ「外国製の動力のある無人の偵察気球」を戦闘機のミサイルで撃墜に成功したと喧伝している。当然のことながら、中国自身もこれらの偵察行為にナーバスになっており、ここ10年来、宇宙やサイバー空間をはじめとする軍事的な専門部隊を拡充させてきた。高高度の偵察気球などは偵察衛星を補完すべく、官民挙げて熱心に力を注いできた軍事的開発の結果だろう。

日本に飛来させたときは、青森県にある米軍の三沢基地の情報収集、同県の車力にある米軍の「Xバンドレーダー」の電波収集、あるいは当時、イージスアショア配備として建設が予定されていた、秋田県の新屋演習場の「AN/SPY-7」レーダー配備に対する詳細な地形データを収集していたのかもしれない。

では、日本にまた飛来してきた場合、物理的に撃墜することは可能なのだろうか? 磯崎仁彦官房副長官は6日の記者会見で、過去に日本上空で確認された飛行物体について「米国における事案との関連性も含め、引き続き分析を進めたい」と警戒監視に万全を期すとの考えを示した。政府は、気球が許可なく領空に入れば、国際法上、航空機による領空侵犯と同様に対応する方針を示し、「必要な場合には緊急発進(スクランブル)を含めた措置を取る」と表明した。

ただ、現在の自衛隊法では、外国の航空機が領空侵犯をした際に、防衛大臣は自衛隊に対し、機体を着陸させることや、領空から退去させるため必要な措置を講じさせることができるが、この法によりすぐさま撃墜できるかどうかはハードルが高いかもしれない。偵察気球や、近年、南西諸島に数多く飛来しているUAV(無人航空機)は無人であるため、緊急発進してもこちらの意図を理解できないからだ。

また同法の定める弾道ミサイル等に対する破壊措置は、「落下により人命または財産に重大な被害が生じると認められる物体」が対象であり、偵察気球への適用は当初より想定されていない。法的な整備も十分ではない上に、総理大臣をはじめとする政治家の判断がなければ、自衛隊がすぐさま対抗措置を取ることは困難だ。

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2/10(金) 17:00
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