(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。

狙い通り、五年以上確定ですかね。
この世に絶望する人間が増え続ける限り、この手の犯罪が減ることは無さそう。