>>190
>第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
>第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
>2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

ドラクエ10のダイス賭博が問題になりかけたのを知らない人かな
現金ではなくゲーム内のゴールドだから賭けることは問題ない、スクエニも賭博場開張には問われないってことになったが

https://www.itmedia.co.jp/news/spv/1208/30/news111.html