>>33
年次有給休暇の時季指定権が労働者にある以上、仕方ないだろう。

それに、年休はもともと日や半日の細切れでなく、まとまった日数を取らせて心身の疲労を回復させるためにあるんだし。

どうしてもこの時季がこまるなら、使用者が時季変更権を使えばよいが、要件は厳しい。