>>372
公益通報保護法2条3項で定める通報対象事実は以下の通り。
・犯罪行為(公益通報保護法が定める法令に違反する行為)
・過料対象行為(同法が定める法令で、過料の対象とされている行為)
・上記二つにつながるおそれのある行為

さて、あの文書関連について、該当する法律の第何条を犯したから公益通報に該当するのか教えてくれ。