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>>1
このN国東谷というのはよく知らないが、ツベでのタレント等への脅迫は国会議員としての活動/職務とは関係ないし、
そもそも国会議員になる前からやってたんだろうし、不逮捕特権云々は関係ないのでは?

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不逮捕特権(ふたいほとっけん)とは、憲法上、国会議員は原則として国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならないという特権(日本国憲法第50条)。

概説
歴史的には君主が議会内の反対派の議員を逮捕したり、政府がその権力によって議員の職務の執行を妨害するために逮捕が行われたことへの反省から認められるに至った権利である[4]。

原則
不逮捕特権が及ぶのは「会期中」である。継続審査は会期中とはいえず不逮捕特権は及ばない[1][5]。

例外
憲法は不逮捕特権について「法律の定める場合を除いて」として法律による例外を認め(日本国憲法第50条)、国会法33条では「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない」と規定している。