>>20
国家公務員法第111条のいわゆる教唆の罪。
漏らした官僚は、同法第109条の機密保持違反。
いずれも懲役1年以下または50万円以下の罰金。

更に言うと、あの文書の内容に関しては
犯罪行為や過料対象行為に該当するような事実は無いので、
公益通報保護法の対象外。