>>29
ちなみに、国家公務員法第111条では『〜命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処す』とあります。

小西は、漏洩を止めることなく『容認』し、リークした者を明かさず『ほう助』しているので、バッチリ該当します。残念www