>>676
それどこに書いてあるんですか?出典をお願いします

普通自転車が歩道を通行できる条件、
道路交通法では以下のように決められています(同法63条の4、1項)。

・自転車の運転者が
・13歳未満の子ども
・70歳以上の高齢者
のとき

・道路標識などで通行することができるとされているとき

歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない(同法63条の4、2項)。

それ以外は原則、車道の左側を走らなければなりません。

また、自転車が歩道を走行する場合には『徐行または一時停止』をして、歩行者の通行を妨げないようにする義務がある。