JIJI.COM 2023年03月24日09時40分
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出入国在留管理庁は24日、難民条約上の「難民」の定義を明確化するための手引を初めて作成し、公表した。

「迫害を受ける恐れ」など条約の規定の意味を具体的に説明。
難民認定に当たっては「抽象的な危険」があるだけでは足りず「現実的な危険」が必要とした。
ジェンダーに関する迫害も難民認定の理由とする。

難民条約は、人種や宗教、特定の社会集団への所属などを理由に迫害を受ける恐れがある人を難民と規定しているが、具体的な解釈は各国に委ねている。
手引は、実務に活用するとともに、認定基準が厳し過ぎるとされる日本の制度を幅広く理解してもらうのが目的。

手引は、迫害について「生命、身体、自由の侵害、抑圧、その他の人権の重大な侵害」を意味すると明記。
難民認定は、個々の申請者の具体的な事情を踏まえて判断する。単独では迫害に当たらない措置や不利益も、それらの事情が合わさった結果として迫害となり得ると説明した。

性的少数者であることやジェンダーを理由とした迫害を受ける恐れがある人も、難民認定の対象になるとした。
政党関係者、宗教的共同体、民族的集団、地域住民、家族など非国家主体も迫害の主体となり得る。


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