※2023年05月10日17時16分
時事通信

 ふるさと納税制度で多額の寄付収入を得たのを理由に、特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国の決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が10日、大阪高裁であった。冨田一彦裁判長は、裁判の対象に当たらないとして、市側の請求を認めた一審大阪地裁判決を取り消し、訴えを却下した。

 冨田裁判長は、行政内部の紛争は裁判の対象とならないと指摘。交付税の分配を巡る紛争は「国と自治体が行政主体の立場で争うものだ」として市側の訴えを退け、「解決は行政内部の調整に委ね、適正性は国会審議などで確保するのが基本」とした。
 泉佐野市は2018年度、ふるさと納税制度で寄付を募り、全国トップの約497億円を集めた。総務省は19年12月、特別交付税額の算定に当たり、寄付金収入を考慮するよう省令を改正。その結果、同市の19年度の交付額は前年度比約89%減の約5300万円にとどまった。

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