>>972
著作権侵害行為に対する差止めの態様としては、以下のものがあります(著作権法第112条)。

・侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求
・侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求
・侵害行為を組成した物、侵害行為によって作成された物またはもっぱら侵害の行為に供された機械や器具の廃棄その他の侵害の停止・予防に必要な措置の請求

このうち、3は、1または2とともにのみ請求することができます。また、差止め請求の際には、侵害者に侵害についての故意や過失があることは要件ではありません。