https://news.yahoo.co.jp/articles/f62a84316ff2fd4a41c974b67be9585061e05464
 長野県中野市で警察官を猟銃で殺害したとして逮捕された青木政憲容疑者(31)は、銃4丁の所持許可を得ていた。
青木容疑者が最初に許可を得た2015年、猟友会や議員連盟の要望を受け、銃刀法の規制が緩和された。
精神科医に限定していた許可・更新時に提出する診断書の作成が、かかりつけ医にも認められることになった。

銃所持の許可を受ける際は、講習や射撃場での教習のほか、警察による身辺調査も行われる。
許可は3年の更新制で、毎回調査が行われ、医師の診断書の提出が必要になる。

07年に長崎県佐世保市で8人が死傷した散弾銃乱射事件を受け、09年12月施行の改正銃刀法では、提出する診断書の作成を精神科医に限定。
欠格者の要件をストーカー、アルコール・薬物中毒、自殺する恐れがある者などに拡大した。

しかし、有害鳥獣駆除をする農村部の中には、精神科医がいない地域もある。
大日本猟友会や自民党の議員連盟は、農村部で鳥獣駆除を担う銃所持者にとって、3年に1回、近くにいない精神科医を受診するのは負担が大きいとして改善を要望。
大日本猟友会の佐々木洋平会長は、「数週間、入院して検査することもあり負担は大きかった」と話す。

要望を受け、改正銃刀法施行規則が15年3月に施行され、かかりつけ医の診断書が認められるようになった。
長野県警によると、青木容疑者は同年1月~19年2月、散弾銃など猟銃3丁、空気銃1丁の所持許可を受けたという。
所持目的は4丁全てが「狩猟」と「標的射撃」で、鳥獣駆除は含まれていなかった。
県警は銃の許可・更新手続きや当時の調査に問題がなかったか確認を進めている。


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