同性婚訴訟、もう一歩踏み込んだ名古屋地裁 国の対応を促す違憲判決 [蚤の市★]
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同性婚を認めないことは憲法に違反する――。30日の名古屋地裁判決は先行した札幌地裁より違憲性に強く踏み込んだ司法判断となった。「同性カップルに対する保護がなされない影響は深刻」などと、国に強く対応を促すものとなった。
「うれしくて涙が……」
名古屋地裁で傍聴した東京都台東区の長屋友美さん(36)は目を細めた。愛知県出身で同性パートナーと4年前から交際中という。「『違憲』とはっきり言ってくれ、家族として認識してもらえたのが大きい」
判決後の記者会見で、弁護団の堀江哲史弁護士は「私たちが主張してきたことを丁寧に拾ってくれた」と評価した。
この日の判決は、先行した東京地裁判決と同じく、婚姻や家族に関する立法のあり方を定めた憲法24条2項に着目。東京地裁は同性カップルが家族になる法制度がない現状を「違憲状態」と指摘したものの、「制度の構築の方法は多様なものが想定され立法裁量に委ねられている」として「違憲」とは認めなかった。
だが、名古屋地裁は踏み込ん…以下有料版残り1408文字)
朝日新聞 2023年5月30日 22時03分
https://www.asahi.com/articles/ASR5Z76ZRR5ZOIPE00N.html?iref=comtop_7_07
※関連スレ
同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由に違反 [ブギー★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1685425049/ >>948
憲法24条の婚姻は両性の合意だから
同性じゃないじゃん
という考え方 憲法では禁止はしていないんだろ
でも法律で禁止というか法が存在しないから受理しないという運用になってるわけだ >>926
もし同性婚で「学説は許容説、だから民法変えれば済むじゃん」
を強行したら、他の問題でも適当な学説引っ張ってきて国民投票回避が横行するだろうな。
というか国会の構成を見たら、既に立法府の手に余る問題なわけでして… 裁判所の判断は今まで通りと言うかそんなもんって形で
報道解説が前のめり、ポストトゥルース偽事実って印象だけどね
→世論形成において、客観的な事実より、虚偽であっても個人の感情に訴えるものの方が強い影響力を持つ状況。事実を軽視する社会。
”世論形成”においてってのが本当的確かなと
政治家だけでなくやるからさ 憲法を無視している自民党が24条にこだわるのはおかしな話
まず憲法守ってから言え 神に逆らうとは宗教的な言葉になるが
そうではない
神とは自然法則である
思想により自然法則に逆らえばその生物は死に絶える
それが 自然法則=神 への恐れを生んだのだ >>952
そこに書かれている両性は結婚する二名程度の意味だからね
名古屋地裁は違憲と判断 >>911
そのとおり。
同性婚を認めるよう憲法改正の投票をするべきだ。
でも、なぜか同性婚推進派は憲法改正を断固拒否するから
デッドロック状態で決して同性婚は認められない。 手続きの話だからしっかり頼むわとしか
3月参院予算委というメディア入って何喋ってもいい話題の時になんで必死じゃねーの?とかはそりゃ思うよ
個人の感想だから許してね >>936
>国に創設義務が課せられないということはつまり同性婚禁止と同じ効果を持つ。
ここが意味不明なんですよ
立法不作為にはあたらないっていう司法判断は示されているが
それと同性婚禁止(実現不可)は繋がらないよね
現状は法的に認められていないが、立法裁量でどうとでもなる
なぜなら同性婚自体は違憲とは言えないから。って話になるかと思いきや
あまりに会話が噛み合わなさすぎて白旗上げたんで勘弁してください >>946
何について違憲と言ってる?
判例の中からそれをきちんと引き出す訓練、
それが憲法解釈学だが。
冗談ではなく、この判決文の読解が来年の短答かなんかででてもおかしくない。 繰り返すが
人間は動物であり哺乳類に属する
それから逃れることはできない
人間は自然法則を超えることはできない >>933
ここまでやって俺とお前で法律の知識の差があることに気づけないのはすごいとは思う >>962
いや簡単なんだよ。
法律婚というのは制度を作らないとならない。
同性婚についてはその制度を創設する義務はございませんというのが国の想定外説。
つまり事実上の禁止説。
だから事実婚は好きにやってちょうだい、
ご自分たちで遺言残して生活保障するのは全く自由ですよということになる。
今回も国はそう反論してる。
簡単だろ? >>935
主文かいて意味なんてないなんて判例よむやつは誰でもわかるんだけどなあ >>946
>同性カップルに対して、いかなる保護を付与する制度を構築するのが相当かについては、
>現行の法律婚制度をそのまま開放するのが唯一の方法とは限らず、当該制度とは別の規律を設けることも、
>立法政策としてはありうるところである。 同性婚を肯定している国においても、パートナーシップ制度等を先行させた上で、
>後に同性婚制度に移行又は併存させるなど、制定過程は様々であり、現状でも、子に関する制度には異性婚との相違がある例や、
>宗教的な配慮がなされている例があるなど、一様ではない。
>(5) 以上からすれば、社会情勢が変化していることを考慮したとしても、憲法が一義的に、
>同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。
>したがって、憲法24条1項に違反するとはいえない。
裁判所もそんな単純な話はしていないのよ。 婚姻とか離婚の判例も面白いんだよ
婚姻については「1つの形」というものがあるから子供に嫡出子の身分を与えるための形だけの婚姻は無効
でも離婚についてはいろいろな形があるから形だけの離婚でも有効
これが最高裁の考え方 >>966
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196257.htm
「憲法第24条第1項は、『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立』すると規定しており、
当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。
いずれにしても、同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、
極めて慎重な検討を要するものと考えており、『同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは
不作為ではないか』との御指摘は当たらない。」
検討できるなら禁止説じゃないよ >>965
大学名やご職業は聞かないよ。
多分凄く恥ずかしい思いをすると思うので。 ・立法不作為が認めらない
・違憲状態
これが絶対あり得ないとされるのなら裁判所が異常と言えるんだけど
それぞれ判断したらそうってだけだろうしなぁ・・・・ 自然法則を無視した法律を作ってどうするんだ
大昔から異なる社会で異性婚が行われたのは
人間が自然法則に従った結果である
そうして今の人間社会が続いている >>970
制度創設の作為義務を否定することで、
事実上の禁止説になってるじゃん。
学説は少なくとも国の見解は許容説とは違うと解している。 >>959
>>1読んで
違憲とは認めなかったって >>974
>>971
検討できるなら禁止説じゃないよ
禁止してたら検討できないってのが分かる程度の学歴で大変誇らしいです >>967
書けないんだ。まぁ仕方が無いよね。完敗してるんだから。 >>968
これ見て思ったのがパートナーシップ制度推進自体も
同性婚推進派内ですげー揉めてるのよな・・・・ >>960
自分は現実的に考えたら同性婚導入にはシングルイシューの国民投票しかなかろ、
と思ってるのだが、どうも学生さんたちはそれが分からんらしいね。
許容説許容説と100万回叫んでも、公定解釈でもないのに通るはずがない。
そもそも許容説は「できます」というにすぎず、制度導入を義務付けるものではない。 同性婚推進者がパートナーシップ制度推進のせいで同性婚の芽が消えると煽ったりもあるんだよな
ああいうの見てると裁判所の判決って無駄かなーと思ったり >>966
はい?国の言う想定外ってのは同性婚を認めていない現状は立法不作為にあたるという主張を回避するためのものであって
想定外だから立法しなくても構わないとか、そういう話ではまったくないよ
同性婚は立法裁量で制度化できるが、制度していないことが国の落ち度とまでは言えないよねってこと >>976
禁止説でなければ許容説か・・・
まあ、初学者はそんな程度の理解なんだろうな。
芦部憲法しか読んでないとそういうことになる。 >>979
結局ね、基本的に完敗してる判決文の中のほんの一部分を抜き出して「勝った!違憲だ!」と騒いでいるだけでね。
実のところ国は勝っちゃってるから控訴もできないというね。
困ったものですよ。 他国も長年パートナーシップ制度推進して実りを得たとかあるのに
それだけ見て語る識者もおおいからな
何やってんだろうと思う >>982
まあまあ、多分お前さんは法律かじったばっかの素人で、
制度創設論とか何も知らんと思うんだ。
このログ持って行っていいから、先生に質問してごらん。 >>1
「日本国憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
”公共の福祉に反しない限り、” 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
日本は人口の三分の一が社会保障で生活を支えられている65歳以上の高齢者で
障碍者や未成年を含む二人で一人の高齢者の生活を支えているから
現役世代の税負担が右肩上がりになっていくんだよ。
少子化対策のために同性婚に制限があるのは”公共の福祉”だよ。 >>986
だから会話が噛み合わないと言ったんじゃん
今回は君がしつこく絡んできたから俺の責任じゃないからなw >>983
判決は義務説と許容説の中間ですねー
芦部憲法程度は読みましょう >>963
同性婚が認められないことを「違憲」と判断した名古屋地裁判決要旨
【憲法24条第1項は婚姻は「両性」の合意のみに基づき成立すると規定する。憲法制定当時、同性間に法律婚を及ぼすことを要請されていたとは解しがたい。
その後多数の諸外国で同性婚制度が導入され、わが国でも地方自治体のパートナーシップ制度の導入が進み、同性婚の法制化を求める声が上がるなど社会情勢が変化している。
24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性本質的平等の原則を定めたところにあった。同条が同性間に法律婚を及ぼすことを禁止しているとは解されない。
略
1項に違反してないが24条2項の個人の尊厳と両性の本質的平等には違反するという判決ですね >>978
一票の格差判決の主文みて何か法的に掘り下げられる? >>975
同性婚が認められないことを「違憲」と判断した名古屋地裁判決要旨
【憲法24条第1項は婚姻は「両性」の合意のみに基づき成立すると規定する。憲法制定当時、同性間に法律婚を及ぼすことを要請されていたとは解しがたい。
その後多数の諸外国で同性婚制度が導入され、わが国でも地方自治体のパートナーシップ制度の導入が進み、同性婚の法制化を求める声が上がるなど社会情勢が変化している。
24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性本質的平等の原則を定めたところにあった。同条が同性間に法律婚を及ぼすことを禁止しているとは解されない。
略
1項に違反してないが24条2項の個人の尊厳と両性の本質的平等には違反するという判決ですね >>968
同性婚が認められないことを「違憲」と判断した名古屋地裁判決要旨
【憲法24条第1項は婚姻は「両性」の合意のみに基づき成立すると規定する。憲法制定当時、同性間に法律婚を及ぼすことを要請されていたとは解しがたい。
その後多数の諸外国で同性婚制度が導入され、わが国でも地方自治体のパートナーシップ制度の導入が進み、同性婚の法制化を求める声が上がるなど社会情勢が変化している。
24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性本質的平等の原則を定めたところにあった。同条が同性間に法律婚を及ぼすことを禁止しているとは解されない。
略
1項に違反してないが24条2項の個人の尊厳と両性の本質的平等には違反するという判決ですね >>991
一票の格差はここで論じる問題ではないし論じるにはもう1スレぐらい必要になりそうなので割愛。
抜き出し勝負をするなら>>968を読んでどう思う? >>994
立法裁量があるから具体的にこういう立法をするべきだという原告の請求は棄却するが
原告の請求の婚姻またはそうじゃなくてもそれに類する制度すらないのは立法裁量では説明できない
端的に二行でずっと説明してきたんですけどそれを >>995
つまり、「同性婚を認めないのは憲法違反だから直ちに立法しろ」とは言ってないですよね。 >>996
原告の請求の婚姻またはそうじゃなくてもそれに類する制度は立法しろって話ですよね
だから判決は義務説と許容説の中間です 違憲判決とかよりそもそも国民、特に当事者の若い層はほとんどが賛成してる
誰も求めてないクソLGBT法を作るよりもまず同性婚を認める方が先だわな >>998
賛成じゃなくて、「どうでもいい」だけだよ >>998
その通り
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