同性婚訴訟、もう一歩踏み込んだ名古屋地裁 国の対応を促す違憲判決 ★2 [蚤の市★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
同性婚を認めないことは憲法に違反する――。30日の名古屋地裁判決は先行した札幌地裁より違憲性に強く踏み込んだ司法判断となった。「同性カップルに対する保護がなされない影響は深刻」などと、国に強く対応を促すものとなった。
「うれしくて涙が……」
名古屋地裁で傍聴した東京都台東区の長屋友美さん(36)は目を細めた。愛知県出身で同性パートナーと4年前から交際中という。「『違憲』とはっきり言ってくれ、家族として認識してもらえたのが大きい」
判決後の記者会見で、弁護団の堀江哲史弁護士は「私たちが主張してきたことを丁寧に拾ってくれた」と評価した。
この日の判決は、先行した東京地裁判決と同じく、婚姻や家族に関する立法のあり方を定めた憲法24条2項に着目。東京地裁は同性カップルが家族になる法制度がない現状を「違憲状態」と指摘したものの、「制度の構築の方法は多様なものが想定され立法裁量に委ねられている」として「違憲」とは認めなかった。
だが、名古屋地裁は踏み込ん…以下有料版残り1408文字)
朝日新聞 2023年5月30日 22時03分
https://www.asahi.com/articles/ASR5Z76ZRR5ZOIPE00N.html?iref=comtop_7_07
※関連スレ
同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由に違反 [ブギー★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1685425049/
★1 2023/05/31(水) 08:47:43.81
※関連スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1685490463/ 一人で生きる人間が増えると目茶苦茶福祉費がかかるから
家族を持てる人には結婚してもらい家族扶助してもらう方がメリットあるよ いつものキチガイ地裁と拡声器の朝日
地裁は憲法判断なんてできない、憲法判断は最高裁の役割 生産性のないホモとレズは権利ばっか主張してないで自分たちが社会のゴミだってことを理解してほしい >>5
法律学んだ人はそんな解釈しないからこうなってんだぞ 異性と結婚したくなった時に邪魔する同性婚は違憲だからな
よく考えろよ >>1
憲法の1文を丸々無視した判決とは驚くしかない >>13
レズは病院で精子もらうだけで妊娠するし双子三つ子もポコポコ生むんで目茶苦茶生産性高い 法学部出身じゃないと法律の読み方知らんから「同性婚は違憲だろ」となるのは仕方ない >>14
憲法の条文を無理やり解釈しているだけだからな
9条と違って国際法で埋め合わせているものじゃないし 片山さつきって子供産んでないのにLGBT法に反対なんだって
子供産んでる福島瑞穂はLGBT法推進してるのにねw >>19
東大法の憲法解釈の方が
むしろ、日本国憲法の本質から逸脱していると言うのが
現実的なんだよな >>21
自称T(肉体男)が女子更衣室に
突撃してくるのが嫌だからだろ >>20
だからなんでお前ごときが法学者よりも賢いとか思ってんの >>14
現状、骨子はまだ異性同士という認識が大勢だよ。これから高裁判決などを積み上げていくことで、解釈が変わっていくんじゃないかな。いい加減、現行憲法も限界が来ているから、9条と合わせて改正しちゃえばいいと思うんだけどね。なかなかそこに踏み出さないんだよねぇ。 24条が同性婚を禁止するものではないというのは憲法学者の一致した見解であり
衆議院法制局の公式見解
憲法違反だと言ってるのは素人だけ >>20
24条1項の標準解釈は無理矢理でも何でもなく普通の解釈でしかないぞ
あらゆる法律はそれが書かれた経緯に遡ってどういう趣旨で書かれたかで運用されるから
だから保守派の弁護士たちはこの件にはあんま口を出さない
法律に詳しいからこそ反論ができないから >>29
あんな古臭いポンコツ憲法が同性婚なんて想定してるわけないしな >>1
「日本国憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
”公共の福祉に反しない限り、” 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
日本は人口の三分の一が社会保障で生活を支えられている65歳以上の高齢者で
障碍者や未成年を含む二人で一人の高齢者の生活を支えているから
現役世代の税負担が右肩上がりになっていくんだよ。
少子化対策のために同性婚に制限があるのは”公共の福祉”だよ。 だから憲法改正しろってのに
70年も昔の憲法に同性婚なんて概念自体あるわけないだろ あと、LGBT差別撤廃法支持者が目指しているのは二つ
1.LGBTを批判する人をとにかく全面的に排除する
2.LGBT差別禁止委員会などを作り
法外な権力を持って自分たちの批判者を排除したい
この二つが主な目的 >>24
今の法学者って自分の頭で
憲法を読んでいないことに気がついたから
本質的に日本の多くの法学者って
頭悪いと思う >>35
ゲイは別に結婚しなくてもいいって人もいるがな
喜多川はわざわざ結婚して男遊びしにくくする気はないだろ まぁ同性婚なんて百害あって一利なしだからな
進歩派リベラルが人類が進化したかのようにオナニーしたいだけ >>30
そういや北村弁護士ですら同性婚の話題には首突っ込まないもんな
ロジカルシンキングできると同性婚は禁止されてるという論調に持っていけないからか 24条1項が合憲判断なんだからどうしようもなくね?
きっちり憲法改正しないと 憲法改正するしかないよ
何で憲法改正をしないで同性婚が違憲、てだけで終わらせるん? 人知れずつくられる法律がたくさんある中でなんで大ニュースになるのか ウヨが反対してる、とサヨが賛成してる、は同値ではないね >>29
お前だけやん 憲法学者なんて信じてんの
憲法なんて義務教育レベルで理解できないわけがねえだろ
憲法学者はアカの反社だということな
国際金融資本のユダヤ左派はカルトでもある。
レズもホモもただの趣味で婚姻とは無関係だよ
日本はただでさえ血統主義を貫いておる >>39
自分のアタマって?
先行研究無視して科学が成り立つと思ってんの? >>1
どうだろうな
解釈でどうとでもなるなら過去の色んな争議もokってなる
現行法に間違いがあるって法廷が言うなら法が必要なくなるな 賛成か反対か
憲法で同性婚は要請されてるか容認されてるか禁止されてるか
この2つは全然違うんだから裁判官の判決にパヨクもネトウヨもねぇわ
俺は同性婚は反対だけど憲法的には要請されてると思ってるし 憲法改正だな。
お前らちゃんと憲法改正を公約にしてる政党に入れてくれよ 同性婚賛成 = ブサヨ
同性婚反対 = ネトウヨ
そんな簡単な事ではないと思うけどな。
ブサヨ、ネトウヨ、それぞれ同性婚に対し画一的な考えは無いと思うよ。
人それぞれだろ。 >>46
憲法改正して同性婚を合憲にしろ!って声が出ないのは違和感あるね 名古屋地裁 頭の中身も味噌なのかな?
裁判官で有る前に社会人として失格や
ビアン如きに騙されやがって
そいつらのやり方がカルトなんだ
門前払いにしろ気持ち悪い
楯突いたら四の五の言わずに殴っていい
それが司法やろ >>51
今の法学者が憲法で
自分の頭で読んでいない部分を見つけたんでね。
>>30
でも、その後に「夫婦」ってあるよね。
これって「両性」は男女を想定しているからでしょ
そこを無視しているじゃん 動物愛護が犬や猫との結婚を認めないのは差別とか言い出す流れ >>1
同性婚のメリットなんて国際結婚に伴う移民のしやすさと相続税軽減くらいしか無くね? >>57
左翼たちは普段は解釈改憲を批判するのに、この同性婚については解釈改憲する気みたいな雰囲気
正当に成文改憲するのがお互い納得できる >>56
バカが反対してるだけだからウヨサヨはマジで関係ない
まともな反対理由ないからな >>19
同性婚が認められないことを「違憲」と判断した名古屋地裁判決要旨2023年5月30日
【憲法24条第1項は婚姻は「両性」の合意のみに基づき成立すると規定する。憲法制定当時、同性間に法律婚を及ぼすことを要請されていたとは解しがたい。
その後多数の諸外国で同性婚制度が導入され、わが国でも地方自治体のパートナーシップ制度の導入が進み、同性婚の法制化を求める声が上がるなど社会情勢が変化している。
24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性本質的平等の原則を定めたところにあった。同条が同性間に法律婚を及ぼすことを禁止しているとは解されない。
略
1項に違反してないが24条2項の個人の尊厳と両性の本質的平等には違反するという判決ですね
判決文要旨つづき
婚姻の本質は真摯な意思で共同生活を営むことであり、その価値は人の尊厳に由来し、重要な人格的利益だ。人格的利益を実現する法律婚制度は両当事者の関係が正当だと社会的に承認されることが欠かせない。
現行制度は、歴史的な伝統的家族観に根差すものでそれ自体合理性を有する。しかし、婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるのではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有する。家族の多様化が指摘されており、伝統的な家族観が唯一絶対のものではなくなっている。 判事風情が国に促すって世も末だな
三権分立って何処行ったよ
職業間違えてるだろw >>62
同性婚で解釈改憲なんてされたことないけど? >>59
24条1項が男女を想定してるのなんて当たり前
4つの裁判所もその認識は共通で示してる
で、そのうえで4箇所とも「でも男女以外を禁止する意味ではないから立法府が同性婚を好きに作ってええんやで」と言ってて、これが法解釈のスタンダード >>65
三権分立だから仕事さぼってる立法とか行政にそれを指摘できるんだよ >>30
保守派云々じゃなくて
それを言うとLGBT差別者!とか言われて
面倒だからじゃね? 原告の敗訴なので、原告が控訴しなければ判決が確定というセコいパターンだな・・・ >>62
憲法改正によって左翼も念願の同性婚を実現できるんだから、憲法改正に賛成できるはずなのにおかしいよな 世界の偽りのムーヴメントを信じちゃったのか
あとSDGsも同じ >>4
認めても認めなくても変わらないだろ
認めなかったら異性と結婚して子ども産むとでも思っているのかよwww >>6
歳取って生活に困窮する前に、同性で精神的に分かり合える人と結婚したいって考えてる人なら女性に結構いそう >>71
統一教会と右翼が反対してるからその議論も意味ないのがね >>67
でも、「二名」や「双方」等の表記じゃなくて「両性」なのは何故? >>66
憲法24条第一項の婚姻は両性の合意のみ・・・の部分を解釈改憲しようとしてますよ 同棲婚→子供が増えない→日本人が減る→外国人が移住→日本人が減る一方で外国人は増える→やがて外国人の方が多くなる→乗っ取り完了
故に、日本乗っ取りの為には同性婚容認は不可欠 >>46
バカなの?
同性婚を認めないのは違憲という判決なのに
何で憲法改正しなきゃいけないんだよw なんでもいいけどさ
婚姻制度を子供の有無で切り分けろよ >>64
ビアンやホモも社会的に必要なのは分かった。でも禁止してきたわけじゃないから趣味としてやればいいんだよ。
但し婚姻とは生物学的には言えない。
日本は血統主義を貫いているから。
その象徴が天皇家ね
憲法にもそう書いてある。
分かったなら味噌食って寝とけ味噌野郎 >>78
だから男女を想定して書いたからだよ
24条1項が男女の婚姻の法整備を要請したから男女の婚姻の法律を作るのは義務
一方で24条1項は男女以外の婚姻の法整備を禁止まではしてないからホモやレズの婚姻の法律を作るのは自由
こんだけの話だ >>82
同性婚が認められないことを「違憲」と判断した名古屋地裁判決要旨2023年5月30日
【憲法24条第1項は婚姻は「両性」の合意のみに基づき成立すると規定する。憲法制定当時、同性間に法律婚を及ぼすことを要請されていたとは解しがたい。
その後多数の諸外国で同性婚制度が導入され、わが国でも地方自治体のパートナーシップ制度の導入が進み、同性婚の法制化を求める声が上がるなど社会情勢が変化している。
24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性本質的平等の原則を定めたところにあった。同条が同性間に法律婚を及ぼすことを禁止しているとは解されない。
略
1項に違反してないが24条2項の個人の尊厳と両性の本質的平等には違反するという判決ですね
判決文要旨つづき
婚姻の本質は真摯な意思で共同生活を営むことであり、その価値は人の尊厳に由来し、重要な人格的利益だ。人格的利益を実現する法律婚制度は両当事者の関係が正当だと社会的に承認されることが欠かせない。
現行制度は、歴史的な伝統的家族観に根差すものでそれ自体合理性を有する。しかし、婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるのではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有する。家族の多様化が指摘されており、伝統的な家族観が唯一絶対のものではなくなっている。
憲法ではなく法制度を変えろってさ >>89
そういこと
憲法改正がいる!とか解釈改憲がいる!
とかは全部嘘なんだよね >>82
今回の判決は意図的に法の下の平等での違憲判決
本来、憲法24条でわざわざ婚姻について謳ってる内容には触れてない
これが解釈改憲につながってるのは明白 >>91
そうだな
同性婚受理しないと違憲だってさ >>84
じゃあなんで「二人」や「双方」とかじゃなくて
「両性」なの? 両性の合意のみ
という文にやたらこだわる奴ってこの条文作った時に
うーん同性婚はけしからん!絶対に認めないから両性という単語にする!
と考えてたとでも思ってるのかよ >>93
>>89のとおりだけど
なんで嘘ついたの? >>96
同性婚が認められないことを「違憲」と判断した名古屋地裁判決要旨2023年5月30日
【憲法24条第1項は婚姻は「両性」の合意のみに基づき成立すると規定する。憲法制定当時、同性間に法律婚を及ぼすことを要請されていたとは解しがたい。
その後多数の諸外国で同性婚制度が導入され、わが国でも地方自治体のパートナーシップ制度の導入が進み、同性婚の法制化を求める声が上がるなど社会情勢が変化している。
24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性本質的平等の原則を定めたところにあった。同条が同性間に法律婚を及ぼすことを禁止しているとは解されない。
略
1項に違反してないが24条2項の個人の尊厳と両性の本質的平等には違反するという判決ですね
判決文要旨つづき
婚姻の本質は真摯な意思で共同生活を営むことであり、その価値は人の尊厳に由来し、重要な人格的利益だ。人格的利益を実現する法律婚制度は両当事者の関係が正当だと社会的に承認されることが欠かせない。
現行制度は、歴史的な伝統的家族観に根差すものでそれ自体合理性を有する。しかし、婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるのではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有する。家族の多様化が指摘されており、伝統的な家族観が唯一絶対のものではなくなっている。
24条2項の個人の尊厳と両性の本質的平等には違反するから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています