同性婚訴訟、もう一歩踏み込んだ名古屋地裁 国の対応を促す違憲判決 ★3 [蚤の市★]
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同性婚を認めないことは憲法に違反する――。30日の名古屋地裁判決は先行した札幌地裁より違憲性に強く踏み込んだ司法判断となった。「同性カップルに対する保護がなされない影響は深刻」などと、国に強く対応を促すものとなった。
「うれしくて涙が……」
名古屋地裁で傍聴した東京都台東区の長屋友美さん(36)は目を細めた。愛知県出身で同性パートナーと4年前から交際中という。「『違憲』とはっきり言ってくれ、家族として認識してもらえたのが大きい」
判決後の記者会見で、弁護団の堀江哲史弁護士は「私たちが主張してきたことを丁寧に拾ってくれた」と評価した。
この日の判決は、先行した東京地裁判決と同じく、婚姻や家族に関する立法のあり方を定めた憲法24条2項に着目。東京地裁は同性カップルが家族になる法制度がない現状を「違憲状態」と指摘したものの、「制度の構築の方法は多様なものが想定され立法裁量に委ねられている」として「違憲」とは認めなかった。
だが、名古屋地裁は踏み込ん…以下有料版残り1408文字)
朝日新聞 2023年5月30日 22時03分
https://www.asahi.com/articles/ASR5Z76ZRR5ZOIPE00N.html?iref=comtop_7_07
※関連スレ
同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由に違反 [ブギー★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1685425049/
★1 2023/05/31(水) 08:47:43.81
※関連スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1685490463/
※前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1685526387/ >>179
?
今ある婚姻制度とちがって悪用される具体的な理由があるの? 東京新聞 5月31日の記事
>同姓婚 制度なし『違憲』 『婚姻の自由』違反『初判断』
▼憲法 第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を
有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
同性愛者を【両性】ということはできない。不当判決だ。
▼婚姻制度は、生まれてくる子どもを法的に保護するためにある。
婚姻制度がなければ、生まれてくる子どもはどこの馬の骨か
分からなくなるのだ。
同性愛者に子どもが生まれることはない。だから婚姻制度は必要ない。
意味もない。
▼同性愛者は、ブスやハゲと同じ普通の日本人だ。
それを「特殊な日本人」に仕立てあげる【人種差別】はやめろ。 ▼自分は不幸であると思っている同性愛者は、【政治や社会を利用して】
自らの不幸を克服しようとするな。
利用された側の国民は、法体系を根底から覆され、社会秩序は転覆され、
混乱し、迷惑を受けるのだ。
▼そして同性愛者が全員、婚姻を求めているとする根拠も理由もない。
一部の同性愛者をもって全部であるとする詭弁はやめろ。
▼立憲民主党、共産党、朝日新聞と中日東京新聞、日経新聞は、
ありもしない空論のデマによる扇動はやめろ。
【コロナ詐欺】でたくさんだ。
▼そして、仮に同性婚が成立したとして、同姓婚者に待ち受けているのは
バラ色の社会ではない。わがままで社会秩序を転覆したものとして
社会による【過酷な異人種扱い】が待っているのだ。
▼【違憲・同性婚】の主張を続けている泉と志位は、「ウイルスの通過する
無意味なマスク」を着用していない。
天皇陛下(=国民)に対して、何だ その【不遜】な態度は! 【社会主義の行き着く先は、自由のない暗黒国家だ】
▼日本の健全な男女は、
ジェンダー平等や同性婚、夫婦別姓、LGBT法など望んでいない。
ましてや少子化対策など望んでいない。
▼立憲民主党や共産党、朝日新聞や中日・東京新聞や日経新聞
による社会主義国家など望んでいない。
▼日本の健全な男女が望んでいるのは、
政治や社会に拘束されない【自由】だ。
ーーー
▼ジェンダー平等、同姓婚、夫婦別姓、LGBT法と、
欧米由来の邪教に自らの魂を売り飛ばし、日本の秩序の転覆に邁進し、
恥ることもない
「立憲民主党と共産党」
「朝日新聞・中日/東京新聞・日経新聞」
=社会主義・共産主義というのはかくも恐ろしき存在である
▼社会主義=政治や社会が規範を作り、国民はそれに従え=反自由主義
規範 例1 逆賊・尾身茂と違憲・公明党に従え=マスク・ワクチン詐欺
規範 例2 国民を貧困化する【国民の政治利用=違憲・少子化対策】
▼上記の者どもは、【女・子どもの政治利用はやめろ】 憲法 第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を
有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
同性愛者を【両性】ということはできない。
▼立憲民主党と共産党は、上記にもかかわらず同性婚の実現を主張している。
立憲民主党と共産党は、日本国憲法を否定した。日本から出て行け。 >>183
婚姻の意思がなくても同性なら同居し易いだろ
偽装がバレにくくなる ▼立憲民主党と共産党は、【自由権・日本国憲法】を否定した。日本から出て行け。
【ジェンダー平等=社会主義=反自由主義
社会主義=政治や社会が規範を作り、国民はそれに従え】
日本の男女は自由だ。日本の男女は同権だ。
自らの生き方、暮らし方、働き方は、国民、自らが【自由意思】で決する。
政治や社会がこれを平等にすることは
▼国民の自由権のはく奪=人権侵害=【基本的人権の尊重・日本国憲法】違反だ。
「社会主義=立憲民主党」と「共産主義=共産党」は、綱領から
「ジェンダー平等を確立する」という文言を削除しろ。
※社会主義・共産主義というのは、かくも恐ろしき存在である。 無党派諸君は、このジェンダー平等という悪徳のおぞましさを
頭にたたき込んでおけ。
国家崩壊を導く奇型マルクス主義 Part1
http://ochimusya.at.webry.info/201012/article_15.html >>173
どうかな
異性間婚姻の場合は
子供の健全な育成の観点からも
貞操の義務に意味がある。
でも同性間には不要だろう。
現在も個人間で結婚に準ずる私的契約を
結ぶ同性カップルいるが
そこに貞操の義務を含めないカップルも
結構いる、とアベマ言ってた。 >>189
男女と差がうまれる意味がわからんから具体的に
むしろ未だに日本の価値観では同性の同棲のほうが不自然にみられるぞ >>167
争点にしなかったというのは、国側は24条1項を理由に「同性婚を立法することが憲法で禁止されているから我々に責任はないんだ」という禁止説の主張をしなかったという意味だな
全部の地裁が24条1項について言及したとおり、その主張は無理があるからいちいち主張しない
国の主張はあくまでも「同性婚は憲法で保障も禁止もされてない立法裁量なんだから無くても良いだろ」だけ >>180
分離で何がいけないの?
同等の権利が得られれば問題解決やん
それ以上求めるから話がおかしくなって感情論のぶつかり合いになる エロイムエッサイム エロイムエッサイム
さあ! バランガバランガ 呪文を唱えよう
エロイムエッサイム エロイムエッサイム
ほら! バランガバランガ 僕らの悪魔くん
地獄のナイフが 君を狙っている
勇気を出すんだ 戦いはこれから
平和な楽園 夢見てやって来た
不思議な仲間が 君の命令を待ってる
笛が歌えばHiyu-Hiyu 嵐を呼ぶぜGo-Go
手強い敵は ウジャウジャいるぞ!
ここにもそこにも あそこにも!!
エロイムエッサイム エロイムエッサイム
さあ! バランガバランガ 涙も風になる
エロイムエッサイム エロイムエッサイム
ほら! 熱い夢が 僕らの魔法だぜ! >>193
そんなものお得意の 同性婚差別だ!と恫喝するだけだろ くじけた涙に 悪魔は寄ってくる
忘れちゃいけない 友情の力を
ひとりじゃ動かぬ 岩さえブッ飛ばす
奇蹟を呼ぶのは 心をつないだ仲間さ
闇が燃えればShiyu-Shiyu 何か起きるぜNo-No
魔界の罠が ジワジワ迫る!
ここにもそこにも あそこにも!!
エロイムエッサイム エロイムエッサイム
さあ! バランガバランガ 呪文を唱えよう
エロイムエッサイム エロイムエッサイム
ほら! バランガバランガ 僕らの悪魔くん
エロイムエッサイム エロイムエッサイム
さあ! バランガバランガ 涙も風になる
エロイムエッサイム エロイムエッサイム
ほら! 熱い夢が 僕らの魔法だぜ! >>181
そこじゃない
子供の権利条約では
子供は父母を知り、父母に育てられ権利をもつ
とうたわれる。
なので、同性婚があり子供の育成を同性間で認めている国では
子供が求めた場合、遺伝的な親を通知する仕組みを法制化してる。 集まれ! 我らが仲間よ
メフィスト2世に続け!
まずは元気でオチャメな百目
妖虎火を吐く ユルグ操る
サシペレレは カッコつけてコロぶ…
ポッポッポッ ポッピヤー
集まれ! 我らが仲間よ
不思議な美女鳥乙女
象人 家獣は ほれ デッカイぞー
ピクシー 幽子は キャワイイー
忘れちゃいないかい?
(ナマムギ・ナマゴメ・ヨナルデパズトーリ)
エロイムエッサイム(あらよっと!)
夢が結んだ 12使徒
並じゃナイ! ひるまナイ くじけナイ(こうもり猫)
なさけナイ… >>195
“分離で何がいけないの?”
これマジで言ってんのかボケで言ってんのか…
でも悪意はないけど無意識に差別をしてしまっている層ていうのは実は結構いるんだろうな。
やっぱり教育て必要だわ 集まれ! 我らが仲間よ
ファウスト博士の前に!
アララ1人ずつじゃチョイと
パワー不足 キャリア不足
だけどみんなの 力あわせ今日も
ポッポッポッ ポッピヤー
集まれ! 我らが仲間よ
見えない学校に乗り
魔力体力 それ 特訓だぁ
東獄大帝 倒せ!
戦争(いくさ)はツライけど
(悪魔がマグマを吐く間はタンマ)
エロイムエッサイム(あらよっと)
夢を開くよ 12使徒
並じゃナイ! ひるまナイ くじけナイ(行くぞー)
迷わない!! 魔力体力 それ 特訓だぁ
東獄大帝 倒せ!
戦争(いくさ)はツライけど
(悪魔がマグマを吐く間はタンマ)
エロイムエッサイム(あらよっと)
夢を開くよ 12使徒
並じゃナイ! ひるまナイ くじけナイ(行くぞー)
迷わない!!
集まれ! 我らが仲間よ
メフィスト2世に続け!
集まれ! 我らが仲間よ
ファウスト博士の前に!… >>202
いや、分離して当前だろ。
自然生殖で当事者間に子供が生まれる可能性がある男女
と
上記可能性はがない同性間
と明確な違いがあるのだから。
先にも書いたが、異性愛者の婚姻において貞操の義務が必要だが
同性間においては当人次第だろう。 >>200
?
推定と何にも関係ないじゃん
ちなみに出自をしる権利でいうとドナーの情報にアクセスできる国はあるぞ >>198
?
は?目立つ時点で犯罪の隠れ蓑にならんって話なんだが 裁判官は自ら下した判決に対する責任を一切負わないという
ガキの使いよりもお気楽な立場に置かれているので
皆さん、いい加減な判決を出されていますよ
「イデオロギー判決」、「スタンドプレイ判決」はまだ良い方で
中には「悪ふざけ」、「ウケ狙い」で判決を出される方も沢山おられます
また、アルバイト経験すらなく試験合格後にそのままタックスイーターになられた方が多いため
近視眼的な「ユートピア判決」を出される方もこれまた沢山おられます
鼻の下を伸ばしたオッサン裁判官が若い女性の刑をやたら軽くする「ヤレるかも判決」は特に有名でしょう
裁判官の人間性で、判決はいかようにも変わる! 『ニッポンの裁判』『絶望の裁判所』著者・瀬木比呂志氏が暴く「判決決定のからくり」
>>裁判官は、主張と証拠を総合して得た直感によって結論を決めているのであり、
判決に表現されている前記のような思考経過は、後付けの検証、説明にすぎないということです。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41921 "エロイムエッサイム エロイムエッサイム"
" 夢よ、とどけ君の心に!"
力合わせたら 見た事ない パラダイスも造れる
ほら 未来たち 夢を待ってるよ
あきらめは まださ 早すぎる
知恵で 目で 耳で
1人1人 得意技も違う
ほら信じてよ 心の手つなごう
驚くよ 吹き上げるパワー
OH YES!
いつか 虹の橋渡る 僕たち
輝く光あびて!
OH YES!
勇気溢れてく 胸が熱いよ
1人じゃないさ 君も
OH YES!
いつか 虹の橋渡る 僕たち
輝く光あびて!
ラララ…
"力を合わせたら 夢叶うよ!虹の橋渡ろう、一緒に!" >>206
推定とは
法律関係につき、反証が成り立つまでは
それを正当と仮定すること
女性同士の場合は妊娠していない方が
子供の遺伝的父親ではないことが
最初から確定しているので
妊娠してない配偶者を
親と推定することはできない。
実際、別に遺伝的父親が存在するわけだからね。
>ドナーの情報にアクセスできる国はある
だから、日本において女性同士で結婚し
一方が出産した子供を育てる場合は
そのような仕組みの構築が必要になる
と言っているんだよ。
必要なのはそれだけではないけどね。 「同性婚の制度を作ることは違憲じゃない」
という見解は4地裁全部共通してるから最高裁でもひっくり返らないだろうな
「同性婚制度を作らなきゃ違憲」
というのは判断が割れてるから分からんけど >>210
嫡出推定と遺伝子上の父母かどうかは何も関係ないぞ
>一方が出産した子供を育てる場合は
いやそもそも今もドナーの提供による人工妊娠は
不妊治療の一環として行われているから
>だから、日本において女性同士で結婚し
た場合のみを想定する理由はなく
需要はすでに生まれているものであって
同性婚の議論には影響がないぞ 同性婚を認めないとかいってるのは日本人の2,3割(大半が年寄りでこれから消えていく)程度なので
認めちゃっていいっすよ
若年層は賛成が圧倒的だし、それこそツボとか神社なんちゃらみたいなカルト団体しか反対運動してない 地裁なんて双方の言い分を取りまとめるだけで、判決なんて独り言レベルのオマケだからな 歳で新しい価値観の理解に時間がかかってる人は仕方ないにしても
彼らが生きてるのは後10年かそこら
その人たちのために今の同性カップルが幸せになることを邪魔される道理はない
LGBT法なんてどうでもいいから同性婚認めたれ
それで終わる話 >>212
関係ないわけないだろにw
嫡出推定あくまで推定であり仮定
遺伝的な親子関係が否定されれば
嫡出推定は無効だから。
で上記は同性婚には直接関係ないが
既存婚姻関係には、嫡出推定含まれるので
そこは同性間には適用できない。
また、同性婚を望み女性同士で共同親権を望むカップルはいるが
そこは改めて法制度が必要ということ。 >>211
馬鹿が前半も否定するからスレが無駄にグチャグチャになるんだよな
同性婚が今まで通り許容説で落ち着くか、時代変化を受けて要請説になってしまうかの二択の裁判でしかないのに、ありもしない禁止説を持ち込んで喚き散らすという >>215
都合の悪い判決出ると地裁がーとネガキャン始めるのも活動家のお家芸だが
地裁判決が覆るってよっぽどの理由がないと無いよ >>217
関係ないぞ
https://www.huffingtonpost.jp/2013/12/11/story_n_4423781.html
最高裁は12月11日、「性同一性障害」で戸籍の性別を変えた夫が、第三者から精子の提供を受けて妻が出産した子供を、
法律上の夫婦の子と認める判決を出した。一審、二審の判決を覆し、
最高裁は、一般の夫と同じように「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法が適用されるとの初判断を示した。
遺伝的な親子関係がそもそもまったく否定されてるケースでも推定を認めるって判決が確定ででてるから 地裁がー地裁がーと鳴いてる活動家の連中、唯一都合の良いっぽい判決が出た大阪地裁のそれは必死でぶん回してたからね
みっともないったらありゃしない 痰壺カルトの宗教活動に日本人が巻き込まれる必要はないからさっさと同性婚法制化しとけ
ツボが嫌がることをするのが正しい >>221
個人的にはむしろ大阪がいちばん踏み込んだこと言ったと思ってるぐらいだ。 >>220
それは親が嫡出子であることを認知し
遺伝的親が親権を主張しない
という条件があるからこそ成り立つ。
先程それ以外にも必要といったにはその部分。
妊娠していない側の女性が相手が妊娠することの合意や、遺伝的親が親権を主張しないことの合意などを事前に確認しておく仕組みが必要だろね。
既存ルールのままだと、女性の配偶者に遺伝的関係がないことはあきらかなので
嫡出認定を簡単に否定できる。 >>224
個人的には大阪のは内容的には踏み込んでると感じるからこそ結論とチグハグ感あってむず痒く思うな
どうしてあの内容からあの結論になったのかが何回読んでもスッキリしない >>225
>関係ないわけないだろにw
関係なかったって話だけど? で、どこの政党が同性婚反対してるの?
次の選挙はそこに入れるから教えて 結婚は子ども産める人間同士だけでいい。それ以外を認めるのは税金の無駄
両性とも40超えてたら結婚不可でいい
事前に出産できる可能性0%と医師に診断された人も結婚不可でいい
同性はもちろん結婚不可
わかりやすくていいだろ? >>231
ないない
統一色が他の野党より若干つよい維新と国民でも同性婚反対なんてしてないから >>227
関係ある。
遺伝的関係否定されれば
嫡出推定も否定できる。
出産を知った日から1年を超えると
困難ではあるが。
「親子関係不存在確認の訴え」ってやつだ。 >>230
名古屋地裁判決文要旨
2023年5月30日
一部抜粋
婚姻の本質は真摯な意思で共同生活を営むことであり、その価値は人の尊厳に由来し、重要な人格的利益だ。人格的利益を実現する法律婚制度は両当事者の関係が正当だと社会的に承認されることが欠かせない。
現行制度は、歴史的な伝統的家族観に根差すものでそれ自体合理性を有する。しかし、婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるのではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有する。家族の多様化が指摘されており、伝統的な家族観が唯一絶対のものではなくなっている。 >>233
民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには,
夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし,かつ,同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,
身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる
そして,夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,
かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,
子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,
上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,
親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。
このように解すると,法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが,
同条及び774条から778条までの規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものと解される。
これも最高裁判決だよ
生物学上の父子関係と一致しないことは「親子関係不存在確認の訴え」ではできない >>228
同性婚に反対してるのは自民の一部の安倍ツボカルト(自称保守)と
あとはどっかのゴミみたいな極右政党だろ
政党とも呼べないキチガイの集団でしかないレベルだがw 本件諸規定が、異性カップルに対してのみ現行の法律婚制度を設けて、 その 範囲を限定し、同性カップルに対しては、その関係を国の制度として公証する ことなく、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないことは、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ず、その限度で、憲法24条2項、14条1項に違反する >>237
一言で賛成と言っても濃淡はあるから1か0で見るのはお勧めしない
立憲共産社民れいわは完全に今の婚姻に同性婚も含めろという立場
維新国民はまずパートナーシップ制度を国レベルで整えて、様子見ながら将来的に既存の婚姻に含めるのも検討したらいいという立場 >>239
きみ厳しいな~w
それはみんな言いたいけどそれでもギリギリ理性を保ちつつネトウヨを叩いてるのに 名古屋地裁判決文
2023年5月30日
抜粋
確かに、憲法制定過程の帝国議会における審議などを見ると、憲法24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、戸主同意権を廃するなど、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を特に定めたところにあったと解され、同条が同性間に法律婚制度を及ぼすことを禁止しているとは解されない。 この判決によってトイレが男女共用になる事になるが文句言うなよ。 >>238
ああ、嫡出推定及ぶ範囲の子供に対す親機関係否定は
嫡出否認 と呼ぶんだな。そこは間違えた。
ただ主張の主旨は同じで
嫡出推定は遺伝子鑑定で否定することが可能。
つまり遺伝子と嫡出推定は関係する。
女性カップルにおける話としては
出産後1年以内であれば
いつで嫡出否認ができる状態ってことだ。
そこをなんらかの法律で仕切る必要が
あるだろう。
遺伝的親の立場も含めてね。 >>241
維新がやりたいのは分離すれど平等で差別をやりたいだけ >>244
名古屋地裁判決文
2023年5月30日
抜粋
現行の法律婚制度を利用できることが重大な法的利益であることは疑いの余地がないが、同性カップルは、自然生殖の可能性が存しないという点を除けば、異性カップルと何ら異なるところはなく、性的指向及び性自認は、医学心理学上、人生の初期又は出生前に決定されており、自らの意思や精神医学的な療法によって変更されるものではないとされているにもかかわらず、これを享受できない状態に陥っており、同性カップルと異性カップルとの間に、著しい乖離が生じている。
そして、憲法24条2項は、婚姻のほか、家族についても、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法を要請しており、同性カップルの関係性について、家族の問題として検討することは十分に可能なはずであるから、上記乖離が生じている問題について、同項の適合性として検討する。 >>245
DNA鑑定で父子関係が否定されても、嫡出推定は覆せない
ってのが最高裁判例だね たまたまこのスレの1覗いたらこんなのあったわ
違憲判決は同性婚を義務付けるものではなかった
とすると全然印象は変わるね
>>946
>同性カップルに対して、いかなる保護を付与する制度を構築するのが相当かについては、
>現行の法律婚制度をそのまま開放するのが唯一の方法とは限らず、当該制度とは別の規律を設けることも、
>立法政策としてはありうるところである。 同性婚を肯定している国においても、パートナーシップ制度等を先行させた上で、
>後に同性婚制度に移行又は併存させるなど、制定過程は様々であり、現状でも、子に関する制度には異性婚との相違がある例や、
>宗教的な配慮がなされている例があるなど、一様ではない。
>(5) 以上からすれば、社会情勢が変化していることを考慮したとしても、憲法が一義的に、
>同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。
>したがって、憲法24条1項に違反するとはいえない。
裁判所もそんな単純な話はしていないのよ。 >>249
名古屋地裁判決文
2023年5月30日
抜粋
婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法24条に適合するか否かは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものである >>249
82 ウィズコロナの名無しさん[sage] 2023/06/01(木) 12:39:52.14 ID:z7ROZhc30 [1/17]
>>71
でこの裁判官は24条1項にも違反しないと判断してるわけ?
見た限り何も触れないで逃げているようだが
え?何も見てなかったの?
見た限りとかほざいてるけど さんざん拒否してきた司法が方針転換するのは国会の動きに応じすぎじゃね
今までは何だったんだよ >>249
250の名古屋地裁の判決文から
同性婚は両性婚より社会的保護がなされていないのは
婚姻を定める憲法24条2項に違反するのは明らかなので同性婚にふさわしい律法を速やかにしろという主旨ね >>251
やはりスレタイと>>1だけ見てレスしたらいかんなと反省してるわ
あと1スレの619F6Fut0氏の解説が秀逸だった、一読の価値あり
曰く、政府は限りなく禁止説に近い >>253
パートナーシップ制度なら抵抗少ないだろ どんどん改憲して合憲にすりゃいいだけ
裁判所の判断はあくまで現行法での前例に過ぎない。民意で覆らないようじゃ民主主義じゃない >>248
お前さんちゃんと読めてないだろw
>DNA鑑定で父子関係が否定されても、嫡出推定は覆せない
それは出産から1年を超えた場合の話。
自分で書いてるだろ
>夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし,かつ,同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,
身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる
出産から1年以上経過した場合は、嫡出否認ができない。
逆に言えば、1年以内ならDNA鑑定で嫡出否認ができる。 >>256
拒否反応だしてるやつは
それが差別感情によるものだから
歩みよる合理性がない >>256
同性婚の人々がそれで納得するならいいんじゃね
判決文はさらに
(5) 現行制度の趣旨は、歴史的な伝統的家族観に根差すもので、これを重視する立場の国民が一定の割合を占めており、それ自体合理性を有するものである。
しかしながら、旧民法の起草過程という時期においてさえ、婚姻が両心の和合を性質とするものであるとされるなど、婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていた。
近年家族の多様化が指摘されており、伝統的な家族観が、唯一絶対のものであるというわけではなくなっている。
もっと個人を大事にしろってさ とにかく名古屋地際裁判官への誤解が解けて個人的には良かった
推進派の曲解と誘導が酷すぎた 名古屋地裁判決文
2023年5月30日
抜粋
諸外国においては、1989(平成元)年にデンマークが登録パートナーシップ制度を導入して以降、世界各国において、同性カップルを公証するための制度(登録パートナーシップ制度等)が導入されるようになったほか、2000(平成12)年には、オランダが世界で初めて同性婚制度を導入し、現在までに、証拠上確認できるだけでも、28か国が同性婚制度を導入していることが認められる。
我が国でも、多数の地方自治体が登録パートナーシップ制度を導入するに至り、国レベルでの法制化の声が上がっていることに加え、民間企業においても、同性パートナーに家族手当等を適用するといった取組みを行う企業も現れ始め、平成30年以降の意識調査では、同性婚を法的に認めることに関して、賛成派が反対派を上回る結果が報告されるようになり、賛成派が約6割半に及ぶものや、20ないし50代の比較的若い層を対象としたものでは、賛成派が、男性の約7割、女性の9割弱を占める結果も存在している。
こうしてみると、家族の形態として、男女の結合関係を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものであるというわけではなくなり、同性愛を精神的病理であるとする知見が否定されるに至った状況で、世界規模で同性カップルを保護するための具体的な制度化が実現してきているし、わが国でも同性カップルに対する理解が進み、これを承認しようとする傾向が加速している。そうすると、現行の家族に関する法制度における法律婚制度はそれ単体としては合理性があるように見えたとしても、その享有主体の範囲が狭きに失する疑いが生じてきており、同性愛者を法律婚制度の利用から排除することで、大きな格差を生じさせ、何ら手当てがなされていないことについて合理性が揺らいできているといわざるを得ず、もはや無視できない状況に至っている。 >>258
>逆に言えば、1年以内ならDNA鑑定で嫡出否認ができる。
先例がないけどな
判例の趣旨を見る限り難しいだろう
まあいずれにせよ話が同性婚には何ら関係ないところまで転がってしまった >>254
ああ、あのよく分からない独自理論なを延々と書いて反論されまくってた人か
つか君本人なんじゃないの? ホモ養子の末路
ttps://sn-jp.com/archives/110570 >>262
勝手に誤解して人のせいにするやべーやつ >>265
え?
あの人がスレタイと>>1だけ見てレスしてるとか本気で思ってんの? >>257
改憲するところが無い。
あと24条に関していえば24条の趣旨は旧憲法下での婚姻における男女間の不平等から(とりわけ)女性の権利を守る為のもの。
なので例えば両性を両当事者とかにすれば齟齬が生じないからいいじゃん!とかは確かに一理はあるけど
そうしてしまうとそもそもの法の趣旨がぼやけてしまう懸念がある。
だからこれはこれでこのまま保持することには意味がある
あともう一つ言っとくと同性婚どうするかに憲法24条は関係ないからもういちいち持ち出さなくていい >>268
そのレベルだろ
政府見解も知らなかったから禁止説だってずっといってたぞ >>268
そうにしか見えなかったなあ
つか本人にしかそんな事わからないはずなのになんで君は「あの人(笑)」は調べたんだ!って反論してるの?やっぱり本人なの? >>264
先の判例にはDNA鑑定でによる嫡出否認が難しいか、なんてことは書いてないよw
1年を経過した場合は嫡出否認の訴えは起こせない、と言ってるだけ。
同性婚に関係する部分は説明したろw
女性同士なら親子に生物学的親子関係(DNA鑑定)がないんのは明らかなので
出産から1年以内なら嫡出否認がいつでもできる。
そこは法律で仕切るべきということ。
例えば女性同士の場合、嫡出否認は時期によらずできない、とかね。極論だが。 >>269
本件諸規定は、同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項に違反するものである。 >>269
途中で送ってしまいました
すみません
書き直しです
名古屋地裁判決文
2023年5月30日
抜粋
本件諸規定(法律、条例等)は、同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項に違反するものである。
これを読む限り、違憲なので本件諸規定を改めろと判決は言っています >>275
その枠組み=同性婚じゃないからな
そこを黙っているからタチが悪いわ >>272
趣旨がっつってるのに書いてないって話されてもな
まあいいや判例読むのも初めての人にそんな話してもしゃーない
?
>一方が出産した子供を育てる場合は
いやそもそも今もドナーの提供による人工妊娠は
不妊治療の一環として行われているから
>だから、日本において女性同士で結婚し
た場合のみを想定する理由はなく
需要はすでに生まれているものであって
同性婚の議論には影響がないぞ
そこはもう説明おわってるぞ >>276
判決文は両性婚か同性婚を決めるのは法律ではなく個人なので個人の要請に従って権利を守る婚姻の権利について同性婚を求める人々が不利な立場になることは憲法24条婚姻を定める24条に違反するという判決ですよ
1項は法律として違反じゃないと言ってるだけですよ >>276
むしろ名古屋地裁は婚姻を両性と憲法は規定していないという解釈をしていて画期的なんですよ >>280
名古屋地裁判決文
2023年5月30日
抜粋
(7) 婚姻及び家族に関する事項に関する立法は、国の伝統や国民感情等を踏まえ、全体の規律を見据えた総合的な判断を要することは確かである。しかしながら、同性カップルが国の制度によって公証されたとしても、国民が被る具体的な不利益は想定し難い。現に、地方自治体においては、登録パートナーシップ制度の導入が増加の一途を辿っているが、これにより弊害が生じたという証拠はなく、伝統的な家族観を重視する国民との間でも、共存する道を探ることはできるはずである。
また、法律婚制度に付与されている効果には、本質的なものでありながら、両当事者間で完結するものも少なくないし、契約や遺言等によって効果の一部を付与できる以上、これを認めても弊害がないものと理解できる。
確かに、法律婚制度に付与されている効果の中には、これを同性間にそのまま開放すると、第三者の権利義務関係に影響を及ぼし、又は、既存の異性婚に変容をもたらす可能性があるものもあり、民主政の過程において慎重に審議が尽くされるべきものもあるが、同性カップルの関係を公証し効果を付与する枠組自体が与えられるべきことを否定すべきことにはならない。
そうすると、同性カップルに対し、その関係を公証し効果を付与する枠組み自体を存在させないことと、存在を認めた上で、様々な立場や他の諸利益と調整しながら、いかなる効果を付与するか決定することとでは、自ずと立法裁量の広狭に差が生じるものであると解される。
名古屋地裁は社会的許容範囲だってさ >>272
女性同士の同性婚については嫡出推定制度は適用しないということで良いのでは ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています