※6/28(水) 11:10朝日新聞

 栃木県那須町で2017年3月、登山講習会に参加した県立高の山岳部員7人と教諭1人が死亡した雪崩事故で、遺族が県や県高校体育連盟、指導役の教諭3人に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、宇都宮地裁であった。浅岡千香子裁判長は、県と県高体連に賠償を命じた。教諭3人への請求は棄却した。

 雪崩事故は17年3月27日朝、県高体連がスキー場付近で開いていた講習会中に起きた。同町には前日から雪崩注意報が出され、指導役の3人は登山の計画を中止し、深雪歩行訓練に変更した。だが、雪崩に巻き込まれるなどした県立大田原高の8人が死亡、他校の生徒を含む40人が負傷した。

 遺族側は、講習会で過去にも雪崩が起きていたことや、雪崩注意報が出ていたことなどから「雪崩は予見できた」と主張。講習会を中止しなかったため、死傷事故を招いた上、装備にも不備があったなどとし、指導役の教諭3人には「重大な過失がある」と訴えた。

 国家賠償法は、公務員が職務で他人に損害を与えた時、国や自治体が賠償責任を負うと定める。重大な過失がある場合には、国や自治体が本人に支払いを求める「求償権」があるとも定める。

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