定年後の再雇用で基本給が半分以下はあり?「不当」として差額支払い命じた判決を最高裁が破棄し裁判やり直しへ 名古屋自動車学校訴訟 | TBS NEWS DIG
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2023年7月20日(木) 15:12

定年後に再雇用された際に給料が大幅に減額されたのは不当だとして、名古屋自動車学校に勤めていた男性2人が学校側に差額の支払いなどを求めた裁判の判決で、最高裁は、およそ625万円の支払いを命じた二審判決を破棄して、裁判をやり直すようを命じました。

訴えを起こしたのは、名古屋自動車学校に勤めていた男性2人です。

2人は、2013年から2014年に正社員を定年退職しましたが、直前の2人の基本給はそれぞれ月におよそ16万円と18万円だったものが、嘱託職員として再雇用されるとおよそ8万円と半分以下に減額されていました。

一審の名古屋地裁は判決で、「正社員を定年退職する時と嘱託職員の時で職務内容に違いはなかった」などと指摘。「労働者の生活保障の観点から看過しがたい水準だ」として、正社員のころと比べ6割を下回ったことは違法と認め、会社側に差額の支払いを命じました。

(略)

※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。


別ソース
最高裁が破棄差し戻し判決 定年後再雇用の基本給、大幅減めぐる訴訟:朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASR7N4FXNR7NUTIL009.html