0001デビルゾア ★
2023/07/29(土) 04:30:19.62ID:DjuOkomh9■事業所側の都合で「早帰り」
「午後の仕事はないので、もう帰ってもらって結構です」
駐車場の草むしりを終えて事業所に戻ったところで、職員からこう言われた。9時半から働き始め、まだ2時間もたっていない。噴き出す汗や痛む腰以上にジュンヤさん(仮名、56歳)の心をざわつかせたのは、お金のことだった。
「ああ……。また給料が減ってしまう」
ジュンヤさんの勤務先は千葉県にある就労継続支援A型事業所。駐車場清掃や倉庫内での野菜・果物の選別のほか、部品組み立てや商品の袋詰め、シール張りといった軽作業など、仕事は日によって違う。時給は最低賃金と同額の984円。
ジュンヤさんによると、一番の問題は事業所側の都合で「早帰り」させられる日が少なくないことだという。当初の求人票には就業時間は「9:30~14:30 1日4時間」とあった。しかし、約束どおり働けるのは出勤日の3分の2ほど。残りは仕事がないなどの理由で定刻前に退勤させられる。ひどいときは1時間、同僚の中には30分で帰らされた人もいた。そのせいで、残業があれば10万円くらいにはなるかと期待した月収は7万円に届かない。
「シフト表もなく、帰るときに『今日は2.75時間ね』『今日は3.5時間ね』と一方的に言われるだけです。休業手当が出るならまだ仕方ないと思えますが、それもありません」
中でも納得できないのは、ノルマが達成できないという理由で早帰りさせられたことだ。その日の仕事は菓子や贈答品用の箱を組み立てる「箱折り」といわれる作業。職員から数値目標を課され、「午後も働きたければノルマを達成するように」と指示された。結果、ノルマをこなせなかったジュンヤさんを含む数人が午前中で退勤させられたという。
■就労継続支援A型事業とは?
ここで就労継続支援A型事業(A型事業)について説明しよう。A型事業とは障害や難病のある人が雇用契約を結んだうえで、職員によるサポートを受けながら働くことができる福祉サービスのこと。一般企業での勤務が難しい人が就労スキルを身に付けるために利用する。つまりジュンヤさんは労働者であると同時に、福祉サービスの利用者でもある。
これとは別に、雇用契約を結ぶことが難しい人を対象にした就労継続支援B型事業というサービスもある。いずれも、事業所の売り上げは「利用者の労働による収益」と「サービス提供に対して市町村などから支払われる報酬」の2種類。報酬には基本報酬に加え、利用者のキャリアアップや一般企業への就労などについて一定の要件を満たした場合に付くさまざまな加算もある。ジュンヤさんの事業所では1人当たり毎月25万円以上の報酬が行政から支払われているケースもあるという。
ノルマの話に戻すと、ジュンヤさんの事業所は福祉サービスの利用者にノルマを課したことになる。言語道断というしかないだろう。そもそもノルマ未達成を理由とした給与減額は一般企業でも違法である。
一般的にこうした事業所では障害や病気の特性などにより、利用者の作業効率や得手不得手の個人差は大きい。行政からの報酬はそれらに応じた環境を整備し、専門の職員を配置するためのものだ。では、ジュンヤさんはなにかしらの配慮を受けたことがあるのだろうか。
それまで口数が少なく、言葉を探すようにゆゆっくりと話していたジュンヤさんだったが、この質問に対しては「ないですね」と即答した。
「(箱折りなど)手先を使った仕事はもともと得意ではありません。ノルマは、正確な個数は覚えていないのですが、どうあがいても私には無理な数でした。だったら私にできるような仕事をさせてくれるとか、あるいはできるように教えてくれるとかすればいいのですが、そういったフォローやサポートは一切ありません」
(中略)
病気や障害に対する配慮もなく、ただ安く請け負ってきた単純作業を最低の条件で担わせる。一方で行政からは安くない報酬を受け取る。これでは「障害者ビジネス」と言われても仕方ないだろう。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/156afcea13e40ff896c9596618692b8fdafe1cab