>>461
建築物 土地に定着する工作物のうち、
①屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、
②これに附属する門若しくは塀、
③観覧のための工作物
④又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設

普通に3だろ?