無許可の飲食店で“グリ下”少年を違法に働かせていた疑い逮捕【大阪】 [少考さん★]
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無許可の飲食店で“グリ下”少年を違法に働かせていた疑い逮捕|NHK 関西のニュース
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230809/2000076465.html
08月09日 17時16分
大阪・ミナミの接客をともなう飲食店を無許可で営業し、10代の少年2人を違法に働かせていたとして、店の経営者ら3人が逮捕されました。
この店には「グリ下」と呼ばれる場所に集まる居場所がない未成年が多く出入りしていたということで、警察が営業の実態などを詳しく調べています。
逮捕されたのは大阪・中央区の風俗店経営、豊田郁斗容疑者(24)ら3人です。
警察によりますと、ことし5月までのおよそ半年間にわたって、大阪・ミナミで「メンズコンセプトカフェ」と呼ばれる接客をともなう飲食店を無許可で営業したうえ、当時16歳と17歳の少年2人を違法に働かせていた疑いが持たれています。
警察は3人の認否を明らかにしていません。
少年2人はかつて、ミナミにある「グリ下」と呼ばれる家庭や学校に居場所がない若者が集まる場所に出入りしていて、店ではスーツのような衣装を着て、深夜の時間帯に接客を行っていたということです。
また、この店には「グリ下」に集まる未成年が客として多く出入りしていたということで、警察が営業の実態などを詳しく調べています。
※別ソース
「グリ下」の少年や少女が出入りか 大阪・ミナミのコンカフェを摘発:朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASR894RLHR89PTIL005.html 日本人の常態
若い人を私的な労働力としか思っていない
普通に犯罪者だった
「日本維新の会」の馬場伸幸代表(58)が、認知機能の衰えが目立つ社会福祉法人の女性理事長(当時)に、任意の財産管理契約を結ぶ文書を書かせた上で、馬場事務所が女性理事長の財産を私的な形で管理してきたことが、「 週刊文春 」の取材でわかった。この問題を巡り、馬場氏が社会福祉法人の元理事らと会議する様子を収めた音声データを入手した。
グリ下なんて言葉だれも使ってないから
はやらなくて残念でしたw ストリートチルドレンなんて言葉使いたくないからってさあ
じゃあ浮浪児ていうのに戻す? トー横みたいなものか
全国に似たような場所があるんだな またまた大阪人でござる
日本の犯罪の9割は大阪人がらみ >>10
それな
福岡でも警固界隈なんて名前つけようとしてるが
警固公園で寝泊まりしてる浮浪児なんか30年前からおるわ
地下鉄の入り口や軒のデカい銀行なんかで寝て凍死しそうになったり
24時間マックのバイトが終わる友達まってたりな 重複していますので下記スレへ
16歳少年が酒提供など接客か「メンズコンセプトカフェ」摘発 経営者ら3人逮捕 大阪・ミナミ [ポンコツ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1691574774/ こんなん昔からやってないか?
高校生の時に似たような店で働いてた奴いたぞ むしろ男の子に仕事与えてやる良い店なんじゃないのか? 人が生きるために努力してるのを
違法とか
無許可とか 女はどんなのでも需要あるだろうけど汚えオスガキにも需要あるんだな 人類史上最低最悪の性犯罪者、ジャニー喜多川は逮捕されなかった不思議 未成年は駄目だろうが、店の許可くらい取ればいいのにな。 https://shimaokayuudai.seesaa.net/article/500281023.html
神戸地方裁判所第6民事部 裁判長裁判官 島岡大雄、裁判官 植田類 及び 信吉将伍 (=被告裁判官)が頭書事件について言渡した判決は民事訴訟法312条3項の「判決に影響をおよぼすことが明かな法令の違反」のみで構成されたもの
(1) 弁論主義違反 採証法則違反 経験則違反 論理則違反 審理不尽 憲法76条3項違反 3ページ 2 争点及び当事者の主張 (1) 争点1について (控訴人の主張)
判決では「①(①は原告追記)被控訴人は、本件写真1を改ざんしたものであると自白して本件写真2を提出しているのであり、②(②は原告追記)本件画像データに記録された情報(前提事実(3))からも、本件写真2及び本件画像データが被控訴人によって改ざんされたものであることは明かである。」
と記載されている。
この重要ポイントの②が原告主張と全く異なっている。
原告の主張は「『更新日時』が改ざんを立証している。作成日時、アクセス日時は改ざんとは無関係。」である。控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭で 「改ざんの根拠としているのは更新日時のみであり、作成日時、アクセス日時については何の疑問も呈していない。」と明記し、審理すべきポイントを明確に示している。
判決記載の「『本件画像データに記録された情報(前提事実(3))』からも」ではない。全く異なる。
この捏造といえる被告裁判官の弁論主義違反により、判決4ページの第3 当裁判所の判断でも言及されるのは作成日時、作成日時のみ。「更新日時」について全く審理されず、言及されていない。
この被告裁判官が捏造した判決の(控訴人の主張)と同じ内容の記載 「まず、一つ目は、甲1に記載のある乙10の作成日時・更新日時・アクセス日時についての指摘である。」がなんとそのまま被控訴人 答弁書 第2請求の原因に対する認否 3 (1) に あるのである。
つまり被告裁判官らは判決の(控訴人の主張)さえ、原告の主張、書面、証拠(控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭 等)ではなく、被控訴人書面から捏造・作成したのである あんなところ閉鎖しとけばいいのに
防犯カメラあっても意味なし かわいそうな子を利用しようとする犯罪者が群がってくるから
隔離しとかないと >>43
かわいそうな子どころか、「日本統一」目指す奴も出てきそう気が… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています