※8/10(木) 11:12配信
文春オンライン

 木原誠二官房副長官(53)が、2021年の衆院選で提出した「選挙運動費用収支報告書」に、選挙事務所の家賃支出を記載していないことが「文藝春秋」の取材で分かった。公職選挙法違反の疑いがある。

 木原氏は「総理の懐刀」と呼ばれる一方で、妻が、過去に結婚していた男性の不審死を巡って、重要参考人として警察から事情聴取を受けていた疑惑を「週刊文春」が報じている。

 今回、新たに発覚したのは、木原氏が東久留米市内に置いた選挙事務所を巡る疑惑だ。

「3階建てオフィスビルの1階部分にあり、ビルを所有するのは市内の建設会社A社です。代表取締役を務めるのは、自民党の東久留米市議でもあります。2021年の選挙では、街頭演説会の司会を務めるなど、 木原選対の“実働部隊”として活動していました」(地元関係者)

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 選挙事務所については設置主体などが公職選挙法で厳格に定められている。「候補者個人」と「候補者届出政党」の二者は事務所を設置することができる。

 自民党関係者が語る。

「自民党として届け出た選挙事務所は東村山市にあります。日ごろから、木原氏が政治活動を行うための地元事務所でもある。木原氏が代表を務める『自民党東京都第20選挙区支部』など各政治団体の所在地にもなっています」

 公選法では政党が設置できるのは一箇所だけと定めている。つまり、東村山市の事務所は自民党の選挙事務所、これに対してA社が所有するビルに入っている東久留米事務所は、木原氏が候補者個人として届け出た選挙事務所ということになる。

 東村山事務所の家賃は選挙期間中に限らず、毎月、第20支部が所沢市の不動産会社に支払っている。他方、選挙期間中に借りた東久留米事務所の家賃は木原氏個人が支払う必要がある。ところが、木原氏が東京都選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告書」には、東久留米事務所の家賃の支出が記されていないのだ。

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