パイプ状の呼吸器「シュノーケル」は泳ぎながら海中の景色を楽しめ人気だが、鹿児島県の条例では「有害がん具」に指定され、青少年(6歳以上18歳未満)への販売が禁止されている。
マリンレジャーが盛んな鹿児島でなぜか。調べると1967年に指定されて以来、半世紀以上見直されないままになっていた。

8月中旬、鹿児島市のスポーツ用品店では、マリンレジャーコーナーが組まれ、浮輪や水中メガネなどの定番商品が並んでいた。
シュノーケルも置かれ、子ども用から大人用までさまざまな種類がそろう。男性店長は
「今年は新型コロナも落ち着き、レジャーグッズの売り上げが好調。これまで県からの指導などもなく規制されているとは知らなかった」という。

「有害がん具」は青少年保護育成条例で、生命・身体などに危害を及ぼす恐れが高いものを県が指定し、青少年への販売を禁止している。
ナイフやエアガンなど9種が指定され、違反すると販売業者に20万円以下の罰金か科料が課される。

県青少年男女共同参画課によると、条例でシュノーケルが指定された67年当時の状況を知る職員はいない。
パイプから逆流した水を飲み込み、子供が溺れる事故が全国的に相次いだことを受けたとみられる。
多くの都道府県で指定されていたが、解除の動きがあり、九州・沖縄で規制が続くのは鹿児島のみ。県警によると、過去5年で青少年への販売での摘発はない。

続きは南日本新聞 2023/08/27 8:37
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