10代少女とみだらな行為をしたとして、茨城県青少年健全育成条例違反などの罪に問われた無職、八重樫海渡被告(23)に東京地裁は14日、懲役1年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。被告は東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる一角を徘徊して交流サイト(SNS)で発信し「トー横四天王」を自称していた。

薄井真由子裁判官は判決理由で「少女が14歳と知った上での犯行で、青少年の保護育成という意識が欠如し、厳しく非難される」と述べた。

判決によると、4月に少女の自宅で、5月には東京都渋谷区内のカラオケ店でみだらな行為をした。

産経ニュース
2023/9/14 13:43
https://www.sankei.com/article/20230914-BJLGQBAUYVLWTJXLFVFLLSFGD4/
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