※2023/09/28 08:20
読売新聞

 性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するのに、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とした特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判の弁論が27日、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)で開かれた。手術なしでの性別変更を求めている申立人側は「規定は性別のあり方が尊重される権利を侵害し、憲法違反だ」と主張した。大法廷は年内にも憲法判断を示す見通し。

当事者側 「過度な負担、人権侵害」

 性別変更の申し立てで最高裁が弁論を開いたのは初めて。家事審判の手続きは本来非公開だが、重要な憲法判断を示すにあたり、公開の場で申立人側の主張を聞く必要性があると判断したとみられ、大法廷が「違憲」と結論づける可能性がある。

 2004年施行の性同一性障害特例法は、戸籍上の性別を変更するには、医師の診断を受け、「元の性別での生殖機能を永続的に欠く状態」であることなどを要件としている。元の性別の生殖機能で子が生まれることによる混乱を避けるためで、一般的には卵巣や精巣などの摘出手術が必要だとされている。

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https://www.yomiuri.co.jp/national/20230928-OYT1T50028/
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