「特定商取引法の第11条で、通信販売の広告については、契約の撤回や解除に関する事項を表示しないといけないとあります。解約などの方法を規制するものではありませんが、電話やチャットを使うならそれも表示しないといけません。さらに、昨年6月の法改正施行で追加された第12条の6で、規制が強化され、契約するときの最終確認画面でも解除などに関する事項を表示しないといけないほか、人を誤認させる表示も禁じられました。電話やチャットで受付時間などが限られ、なかなかつながらないといった場合は、解除などの事項が表示されたことにはなりません」


そういやNHKて解約に関する事はどこに書いてあるの?