2021年の衆院選公示前に選挙協力を依頼する文書を有権者に送付したとして、公選法違反(事前運動、法定外文書頒布)の罪に問われた前川清成元衆院議員(60)の上告審判決で、最高裁第2小法廷は20日、前川氏側の上告を棄却した。罰金30万円とした一、二審判決が確定する。今年10月に議員辞職していた。

 罰金刑以上の確定に伴い原則5年間、公民権が停止される。21年衆院選では日本維新の会から奈良1区で立候補し、比例代表で復活当選した。

 判決によると、公示前に「選挙区は『前川きよしげ』、比例区は『維新』とお書き下さい」と記載したはがき入りの封書を母校・関西大の卒業生らに送付するなどした。

共同通信  11月20日16時07分
https://www.47news.jp/10155595.html