関東財務局は、本日、株式会社ビッグモーター(本社:東京都多摩市、法人番号:9250001011590)、株式会社ビーエムホールディングス(本社:東京都多摩市、法人番号:9120001183229)及び株式会社ビーエムハナテン(本社:東京都多摩市、法人番号:6120001183462)(以下、3社を合わせ「BMグループ」という。)に対し、保険業法第307条第1項第3号の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行う旨の命令を発出した。

1.行政処分の内容
 保険業法第307条第1項第3号の規定に基づき、令和5年11月30日をもって、損害保険代理店としての登録を取り消す。

株式会社ビッグモーター
株式会社ビーエムホールディングス
株式会社ビーエムハナテン

.処分の理由
 保険業法第305条第1項の規定に基づく立入検査において認められたBMグループにおける以下の状況は、保険業法第307条第1項第3号に規定する「この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき」及び「その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき」に該当するものと認められる。

【中略】

このため、BMの経営管理態勢は、以下のとおり、会社法が求める機能を発揮しているとは認められない実態にある。また、取締役会、代表取締役、取締役及び監査役(以下、「取締役会等」という。)は、適切な保険募集管理体制の前提でもある経営管理態勢を正常化させるための取組みを怠っている。

続きは関東財務局 2023/11/24
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20231120001.html