>>576
弁護士は国家公務員にはあたらないため、国家公務員法38条の制約は受けない
弁護士法7条に別途欠格事由が設けられているので、禁固以上の刑に処せられた場合、執行猶予が就いた場合であれば執行猶予期間を終えるまで、刑が執行された場合は執行修了から10年間は弁護士として登録することができない
それを経過すると何の問題もなく弁護士になれる