日本生まれ日本育ちなのに意思に反して「国籍喪失」“二重国籍”を認めない日本政府を訴えた女性(76)に裁判所はNO(RKB毎日放送) - Yahoo!ニュース:
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12/6(水) 13:20配信

RKB毎日放送

本人の意思に関係なく国籍を剥奪するのは憲法違反だとして、米国で活動する日本生まれ、日本育ちの女性弁護士(76)が国を訴えた裁判で、福岡地裁は女性の訴えを棄却しました。女性は、外国籍を取得すると日本国籍を失う国籍法の規定は、「国籍離脱の自由」を保障する憲法に反するなどと訴えていました。

パスポート更新を拒絶「日本国籍が喪失している」

訴えていたのは米国アリゾナ州で活動する弁護士・近藤ユリさん(76)です。訴状などによりますと、近藤さんは1971年に大学進学のために渡米。弁護士として働いていた2004年に米国籍を取得しました。その後も日本のパスポートは使用でき、更新もできていました。しかし、2017年に更新しようとした際に、「米国籍を得て日本国籍が喪失している」などとして拒否されたということです。

憲法違反を問うも…裁判所の判断は「請求棄却」

国籍法の11条には「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」などと規定されています。近藤さんは、新型コロナウイルスなどの影響で、現在は米国を離れ福岡県糸島市で暮らしており、去年6月に福岡地裁に提訴しました。審理では、国籍法11条を憲法違反として▽パスポートの不発給処分は無効、▽日本国籍を有することの確認―などを訴えていたものの、

福岡地裁は6日、近藤さんの訴えを棄却しました。同種の訴訟では、東京地裁がおととし1月、国籍法の規定を「合憲」として請求を棄却しています(原告はその後控訴)。