https://news.yahoo.co.jp/articles/e07b69b72ae48330f21646dc08748583d956ed3b
 公選法違反(買収)罪で有罪が確定し当選無効となった元大阪市議が、当選後に受け取った議員報酬や政務活動費計約1400万円を
市に返還すべきかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は12日、元市議に全額の返還を命じた。
返還額を一部にとどめた一、二審判決を変更し、元市議の全面敗訴が確定した。

公選法は買収などの罪で有罪が確定した場合「当選を無効とする」と規定。
当選後から失職までの間に議員へ支給した報酬や期末手当、政務活動費に関して返還請求できる範囲について、最高裁が初の判断を示した。