2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権の侵害で違憲として、兵庫県の受給者ら95人が国の減額決定処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は15日、受給者側の上告を棄却した。年金減額を「合憲」とし、受給者側の敗訴とした一、二審判決が確定した。

 各地で起こされた同種訴訟で初の最高裁判決。これまでに出た他の訴訟の一、二審判決は全て受給者側が敗訴している。

 二審大阪高裁判決によると、国は過去の物価下落時に年金額を据え置き、本来より2.5%高くなっていた特例水準を解消するため、改正法で13~15年に段階的に減額した。

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