殴るなどして無理やりアパートに連れ込んだ女性に性的暴行を加えたとして、強制性交致傷などの罪に問われた無職の男(31)の裁判員裁判の判決公判が19日、大津地裁であり、谷口真紀裁判長は懲役13年(求刑同15年)を言い渡した。

判決によると、男は6月22日、当時30歳の女性を背後から目隠しし、拳で殴るなどして滋賀県栗東市のアパートの一室に連れ込み、手足を粘着テープ様のもので縛って乱暴して、全治8日間のけがを負わせた。

谷口裁判長は、人目につかない場所を選び、犯行用具を準備するなど周到に計画しており「強固な犯意に基づく犯行」と指摘。口封じで女性に個人情報を言わせて動画撮影するなど「執拗(しつよう)かつ卑劣」と非難した。

12/20(水) 1:02 京都新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/ba10ab5b8d4528d627c4e7abf1e0e8eaf9c18b7c

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https://www.jprime.jp/articles/-/30340?display=b