>>75
https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbdigests/jtsbdigests_No6/No6_pdf/jtsbdi-06_0406.pdf

重大インシデント調査事例(航空)
滑走路手前で待機するよう指示された出発機が、指示の一部を認識せず
滑走路に進入したため、着陸許可を受けた到着機が復行
概要:A社所属ボーイング式737-400型(A機)は、平成22年12月26日(日)、福岡空港から金海国際
空港(釜山)へ向け離陸のため、滑走路34に向かって地上走行していた。
一方、B社のボーイング式
737-400型(B機)は、滑走路34への着陸許可を受けて福岡空港へ進入中であった。
B機は、A機が同
滑走路内に進入したため、11時34分ごろ管制官の指示により復行した。
A機には機長ほか乗務員5名、乗客147名の計153名が、B機には機長ほか乗務員4名、乗客103名の計108
名が搭乗していたが、両機とも死傷者はなく、航空機の損壊もなかった。

今後の対策
支援システムの整備(ストップバーシステム)
●ストップバーシステム(※2)に関するICAO(国際
民間航空条約)第14附属書第5章5.3.19の記述
注2-滑走路誤進入は、いかなる視程や気象状況にお
いても起こる可能性がある。滑走路(手前の)停止
位置にストップバーを設置し、夜間及びRVRが550m
を超える視程状態であっても、これを使用すること
が効果的な滑走路誤進入予防策の一つとなり得る。
(略)
ストップバーシステムの使用は、気象条
件等に関係なく効果的な滑走路誤進入予
防策の一つと考えられる。