>>242
2.自転車が歩道を通行できる例外は3つの場合
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、
第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて
当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

3.例外の三号は自転車運転者の主観によるものではなく
客観的事情も踏まえてやむをえない場合に限る

歩道を通行することがやむをえないと認められる場合とは、
自転車の運転者の主観的な認識では足りず、客観的な状況が必要です。

例えば、車道に駐車車両がたくさん存在し、車道の左側端を走れず、
駐車車両の右側から通行しようとすると車道を走行する自動車との関係で
交通事故が生じる危険があるような状況です。
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